解決済み
遠隔地の親を扶養家族にする条件をお尋ねします。 ---私の両親について---- ・父(52歳)正社員・昨年の年収約1,200万円。 ・母(54歳)パート社員・昨年の年収約200万円。・二人とも厚生年金・健康保険でした。 ・母の病気のため両親とも昨年いっぱいで仕事を辞めました。 ・どちらも退職金はありません。 ---自分について---- ・娘で既婚者です。 ・会社に勤務(4年)していて、夫の扶養にはなっていません。 ・両親とは別居です。 ・仕送りはしたことがありませんが、今月のお給料日から援助しようと思っています。 以上の条件で、私の厚生年金・健康保険の扶養にするには どんな条件があるのでしょう? 一定の仕送りが必要ならば、その期間や金額を具体的に教えてください。 父の扶養が無理なら、母だけでも構いません。 何とぞ、宜しくお願い致します。
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年金に関しては、扶養の制度があるのは、夫婦間のみです。 ですから、ご両親は、国民年金第一号になります。 お二人とも退職していますから、免除は受けられると思います。 健康保険は、条件次第で扶養可能です。 扶養可能ですが、健康保険組合毎に条件は微妙に違います。 原則として、あなたの収入の半分以下 で年収130万まで 別居の場合は、仕送りがあること。 また、仕送り額が一定程度の額があること この一定程度の額に明確な決まりはないです。 健康保険組合で違いますし、個々の状況で違います。 要は、あなたの仕送りで生活していること というのが条件で 親の収入以下の仕送りだと 親は自分の収入が主なので、だめ 親の収入が少ない場合、たとえば0であれば、月1万でいいのか? というと、1万では生活できないから、駄目となります。 (親の預貯金で親が生活しているので) ということになります。 この扶養の認定は、健康保険組合で大きくことなるので、 問い合わせされないと分かりません。 この質問のケースですと、お父様が任意継続されるのがいいと 思われます。 高収入の方ですから、任意継続の保険料は、いままでと ほとんどかわらないので。
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