教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与の過払いに伴う返還・所得税や住民税について もう少し正確に言うと、給与から社会保険料の労働者負担分が控除されな…

給与の過払いに伴う返還・所得税や住民税について もう少し正確に言うと、給与から社会保険料の労働者負担分が控除されないまま支給されていました。この場合、労働者負担分を返還するとして、どのような方法が一番めんどくさくないでしょうか? できれば、来月分の給与から控除させてもらうのがいいなと思うのですが… そもそもの経緯なのですが、 私は平成26年の9月に現在の職場に移りました。 諸事情により、9月分までは国民年金で、10月分から厚生年金に加入というかたちになったのですが、10月分の労働者負担分が控除されていなかったのです。 給与計算をしたのは私自身なのですが、記憶をたどってみるに、10月分の保険料の納入告知額・領収済額通知書が11月20日に届いたのが一因かと… といいますのも、当事業所の給与は月末〆、翌月初に給与計算をして10日払いという流れになっています。この流れにあてはめて考えると、10月分の給与を11月初に計算する時点では、10月分の保険料の納入告知額・領収済額通知書が届いていなかったため、控除することをすっかり忘れていたのだと思われます。 実際に数字をあげますと、以下のとおりです。 ※ちなみに、住民税は特別徴収ではなく普通徴収の適用を受けています。 (平成26年10月勤務分、11月10日払) 支給額 ¥147,464 内訳 給料 ¥151,200 雇用保険 ¥756 所得税 ¥2,980 これが本来であれば、社会保険料も控除されなければならず、そうなると所得税もかわってくるので、 支給額 ¥127,557 内訳 給料 ¥151,200 雇用保険 ¥756 社会保険料 ¥20,627 所得税 ¥2,260 以上のようになるのが正しいのだと思うのですが、 当然、所得税と住民税についても気になっておりまして、 個人的には、納税額が不足しているわけではなく、かなり少額の過納という状態なので、手続きが煩雑なら、もう返金等してもらわなくていいのですが、会社と折り合いさえつけばそういう選択肢もあるのでしょうか…? ここからはちょっと愚痴(というか言い訳)になっていまいますが、 転職当初、私は経理の経験があるわけでも、簿記等の資格があるわけでもなく、ましてや経験豊富な先輩がいるわけでもないのに、給与計算を任されることになりました。 ネットや書籍を参考にしながらなんとかこなしてきたつもりで、今でこそそれなりに慣れてきましたが、当初は本当にわけがわからず、上司も「俺は詳しくないから確認して調べといて、任せるから」の一点張りで、金額があっているかチェックするだけ。「そりゃできるだけのことはするけど、ずぶの素人に給与の管理なんて大事なこと丸投げするってどうなのよ」と思いながらやってました… ミスのないように慎重にやってきたはずが、こんなことをやらかしてしまっていたのかと今更ながら気づいてすごくショックです。しかも昨年度のことなので帳尻を合わせるのも大変そうだし、上司に報告するのも胃が痛くて気が滅入ります…(もちろん、このままだと給料泥棒になってしまうことに気付いたのはよかったのですが) 話がそれましたが、経理に詳しい方のご助言を頂けるとありがたいです。 どうか宜しくお願いします。

続きを読む

2,620閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しく考えないで、次回の給料支払い時に社会保険料の精算をすればいいでしょう。 所得税については金額的に見ても考える必要はないものと思います。 給料計算に間違いはあっても仕方ない事です。(ベテラン社員が担当していても誤払いは発生します。) 原因を明確にして更正を速やかに行う事が大切なのです。

    1人が参考になると回答しました

  • kolokololinta先生が回答されてるとおり、翌月が一番スッキリしますし簡単です ご本人(あなたか?)が納得すれば丸く収まりますよ 私も一度、料率が全員代わることがあったのですが、パソコンにセットする乗率を 間違えて税理士から指摘を受けて翌月訂正したことがあります 会社の決算月を超えますとややこしいですが、そうでなきゃ翌月でいいですよ >(平成26年10月勤務分、11月10日払) ということは11月10日に給料日ですか? 確か記憶が間違いでなければ1月末が納付日ではないかと思います また、源泉税は12月でもって年末調整をしますのでこ訂正をいつしたのかによって年度をまたぐことがありますのでこれは税理士さんと相談してください 失礼ですが大した金額でないので、年を超えた場合は翌年の調整ではできますがね

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

簿記(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる