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産休、育休、失業保険について 年内に出産予定です。仕事を辞めるか、産休・育休にするのかはまだ決まっていませんがお金…

産休、育休、失業保険について 年内に出産予定です。仕事を辞めるか、産休・育休にするのかはまだ決まっていませんがお金について詳しい方教えてください。 アルバイト(時給制) 雇用保険加入、社会保険は夫の扶養です。 ①出産手当一時金は出ない であっていますか? ②休職扱いの場合に育児休業給付金、退職した場合に失業給付金を申請すればもらえる であっていますか? ③毎月20日締めの会社ですが 給付金をもらうにあたって、20日まで働くのか、月末まで働くのかどちらが得ですか? 何ヶ月前のお給料から基準になる金額が算出されるのでしょうか?

補足

①に関してですが、以前、傷病手当金の申請をしたときに加入者が本人ではないと受理されませんでした(うろ覚えですが…) 出産手当金は申請するとすれば、私の名前でなく夫でするということですか? それとも私の名前でできるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①はい、出ません ②育休の場合は育児休業給付金が出ます 退職の場合は妊娠を理由として退職しているわけですからすぐにはもらえません 延長申請して産後はたらけるようになってからの申請になります ③どちらでも変わりません 11日以上給料が出ている月、直近6ヶ月平均なので20日〆なら21日から31日までフルで出ても10日未満でしょうから計算から外れます

  • ①ご主人の扶養でしたらご主人が入っている保険から出ます。 ②育児休業給付金については 1年以上今の会社で働いていて(月に11日以上) 会社が育児休暇を認めて復帰させてもらえる見込みがあれば 貰えます。 失業給付金は妊娠しているので出産後に延長って形に なると思います。 ③給料を多く頂いた月が基準内にある方がいいです。 半年間が基準になります(月に11日以上勤務) 20日で辞めて月に11日以上勤務があるのであれば その月も入ります。 11日以上ないのであれば、過去の1ヶ月が入ります。

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  • ①出産一時金は旦那さんの扶養になってるので退職は関係ありませんから 現在加入されてる社保から出ます。 失業給付を貰う場合は妊娠中退職は、働く意思がないと見なされるため 出産後に貰えるように「延長手続き」をします。

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