解決済み
警備員指導教育責任者講習について 今年、警備員指導教育責任者講習を受講する予定の者です。施設警備2級を取得後、1年以上継続して当該警備業務に従事しておりますが、 現在、当該警備業務に従事しておりません。 当方の場合、受講資格はありますでしょうか? 一般社団法人東京都警備業協会のホームページ(http://www.toukeikyo.or.jp/education/leader_qualifi_new.html)では、 「現在、従事している者に限られます」との記載がありますが……? 何卒、宜しくお願い致します。
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警備員指導教育責任者及び機械警備業管理者に係る講習等に関する規則の第3条3号には、「検定規則第4条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの」との記載があります。 しかしながら、警備業協会のHPに「現在、当該警備業務の警備員として従事している者に限られます」との但し書きがあります。 以上を総合判断すると、受験資格はありません。
なるほど:1
警備会社で外勤・内勤を勤めていた者です。 質問主様は「新規・受講資格3」についての御質問と判断致しますが、 「当該警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している現警備員」と記されている段階では、当該業務以外に従事している警備員ならば受講可能と判断されたのも理解出来ます。 しかしながら、以後の注釈として「現在、当該警備業務の警備員として従事している者に限られます。」と具体的に記されているのですから、「現在、施設警備に従事していない警備員は受講不可」であると読み取れます。 よって、私の見解からは「質問主様は受講不可である」と回答させて戴きます。 尚、私の回答に疑義が生じましたならば、都警協に直接質問されることをお勧め致します。
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