退職理由がただの自己都合の一般受給資格者でも、解雇などでの特定受給資格者でも基本手当日額は変わったりしません。 支給される日数は認定対象日数中の失業状態と認定された日数分です。ほとんどは認定日と次回認定日前日まで28日周期で認定されますが、ハローワークによっては違うところもあるようです。 対象日には土曜日、日曜日、祝祭日も含みます。
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