解決済み
日本語学校で週二回の非常勤勤務で、先程今期先生のコマ数を入れていない、と言われてしまったのですが(昨年11月に来年の希望勤務曜日等聞かれ今と同じ週二回希望と答え、12月13日授業見学時の時も普通に授業見学され来期はご遠慮願いたい、とも言われず校長理事長ともにこやかに面談されていた)これも不当解雇に該当しますか?
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>日本語学校で週二回の非常勤勤務で、先程今期先生のコマ数を入れていない、と言われてしまったのですが これは1年契約なのでしょうか。 またこれまで何年勤務していますか。 現在の契約はいつまでなのでしょうか。 >昨年11月に来年の希望勤務曜日等聞かれ今と同じ週二回希望と答え、 更新を希望したわけですね。 >12月13日授業見学時の時も普通に授業見学され来期はご遠慮願いたい、とも言われず校長理事長ともにこやかに面談されていた)これも不当解雇に該当しますか? まず、有期契約を更新しないというスタンスであれば、これは解雇ではなくいわゆる雇止めとみなすことができます。 ただし、既に何度も更新しているとか、3年以上勤務しているとかいう条件であれば、既に常用的に雇用されていると見なすことも可能なのですが、如何せん週2日の非常勤なので、不当解雇だと主張してもあまり勝てる見込みはないと思います。 ただ、今期というのはいつからなのか、もし1月から今期だというのであれば、更新時期が来てから雇止めを通告するのは少々問題ですね。
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