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通勤途中に万引きしても、会社の業務時間内ではないので、懲戒解雇が難しいですか? 初犯ではないので、警察の調書を取ること…

通勤途中に万引きしても、会社の業務時間内ではないので、懲戒解雇が難しいですか? 初犯ではないので、警察の調書を取ることになり、二時間以上かかるので、子供の迎えをどうするか、園から電話が有りました。 それから、また、商業施設の店舗で万引きしてきて警備室にいると、電話が来ました。これも、通勤途中、商業施設の万引きなのですが、解雇予告手当はいるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問の意味がよくわからないですね。 あなたが万引きしたのか? そうでないなら、あなたは万引きした人とどういう関係があるのか? 子供はあなたの子供なのか? あなたの息子か娘が万引きしたのか? 子供の迎えというのは、警察にいる息子を引取に行くという意味なのか? 「それからまた、」というのは、最初の万引きとは別の日の話なのか? 誰が万引きして、誰が警備室にいて、誰から誰に電話があったのか? 全て、主語が無いので、意味がよくわからないのです。

  • 質問文には不明瞭の部分がありますので 推測に回答いたします 万引きは 立派な「窃盗罪」ですので 会社としては 勤務時間 勤務時間外に関わらず 「懲戒免職」に出来ます 被害者側と示談をして「被害届」がだされなかった場合でも 会社の信用失墜させたとして「降格」「減俸」の処分が できます

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  • 質問の意味がわかりません

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