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大学生のアルバイトの、給与所得金額について質問です。 (※「103万」と言われるものが収入-60万近く-30万近く=0…

大学生のアルバイトの、給与所得金額について質問です。 (※「103万」と言われるものが収入-60万近く-30万近く=0円である、とは他のところで見ましたが、給与所得や収入や給与収入などで書かれており、正式な呼び方がわからないので「給与所得金額(103万以内であるべき)」という書き方をさせて頂きます) Q1,給与所得金額が103万以内でないと、親の扶養でいられないとネットで調べて知りました。この103万とは、どのように計算をするのでしょうか? 私は、複数(3ヶ所)でのアルバイトをしていました。 3枚の源泉徴収票を受け取っています。 内、1枚だけ年末調整済み(給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、が記入済み)です。 この場合、 支払金額+支払金額+支払金額=給与所得金額(103万以内であるべき) …という計算でしょうか? それとも、 支払金額+支払金額+給与所得控除後の金額=給与所得金額(103万以内であるべき) …という計算でしょうか? Q2,源泉徴収税額は、確定申告で戻すことができると聞きましたが、源泉徴収税額を取り戻さずに徴収されたままだとどうなりますか? 加えて、収入=銀行に振り込まれた額+源泉徴収税額、という理解をしているのですが、源泉徴収税額を取り戻さないことで、銀行に振り込まれた額が収入になることはないのでしょうか? Q3,給与所得金額(103万以内であるべき)は、交通費や社会保険料を含めているのでしょうか? 給与明細を見ると、交通費や、資格手当(介護福祉士国家資格)が加えられているのですが、源泉徴収票をみるとその記載がなくなっています。 給与所得金額(103万以内であるべき)は、それらを含めて個人の収入(給与所得金額(103万以内であるべき))になるのでしょうか?それとも源泉徴収票に書かれているのは、既に引いたり足したりを済ませたのでしょうか? また、源泉徴収票(年末調整済み)に、社会保険料がかかれているのですが、Q1の計算に対して、これは足したり引いたりすべきなのでしょうか? 長くなりましたが、わかる方、教えて頂きたいです。 無知ですみません。調べてみたのですが、それでもまだ難しかったので、具体的な式などを教えてほしいです。 備考にはなりますが、以下は、自分の持っている源泉徴収票の情報です。これは、扶養から外れるのでしょうか? ●社会福祉法人A会(老人ホーム/11月で辞めた) 支払金額:33万138円 給与所得控除後の金額:空欄 所得控除の額の合計額:空欄 源泉徴収税額:428円 社会保険料等の金額:1797円 退職日:27年11月30日 ●社会福祉法人BBB(ヘルパー事業所/年末調整済み) 支払金額:71万9820円 給与所得控除後の金額:6万9820円 所得控除の額の合計額:38万円 源泉徴収税額:0円 社会保険料等の金額:0円 ●学校法人CCCC大学(大学の行事の手伝い/2日間) 支払金額:7500円 給与所得控除後の金額:空欄 所得控除の額の合計額:空欄 源泉徴収税額:229円 社会保険料等の金額:0円

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回答(5件)

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    Q1 ※所得とは給与所得控除後の金額を指しますから、収入というのが正しい言い方です。 支払金額+支払金額+支払金額 となります。 Q2 収入=銀行に振り込まれた額+源泉徴収税額、という理解は誤りです。 収入とは課税対象額であり、銀行に振り込まれた額は手取りと呼ばれる金額です。 確定申告せず払った源泉所得税の還付を受けなければ当人が損します。 Q3 収入金額は課税対象額ですから非課税交通費を含みません。(課税交通費は含みます) 社会保険料は税金と同じく給料から控除されるお金ですから当然収入金額には含みません。 33万138円+71万9820円+7500円=1,057,458円ですから所得控除の対象となる被扶養者とはできません。

  • Q1支払金額+支払金額+支払金額=給与所得金額(103万以内であるべき) です。 33万138円+71万9820円+7500円 =105万7458円 なので103万を超えているので、 親はあなたの扶養控除を外して追徴することになります。 親の所得よっては高額になります。 低所得の親でも3万以上の追徴です。 Q2,そのまま納税するだけです。 ただあなたは確定申告する「義務」があります。 あなたはたまたま勤労学生なので還付申告になりますが、 その収入でその源泉徴収税額だと追徴です。 >収入=銀行に振り込まれた額+源泉徴収税額、という理解をしているのです 違います。 >源泉徴収税額を取り戻さないことで、銀行に振り込まれた額が収入になることはないのでしょうか? なりません。 給料が減っているわけではありません。 Q3,難しく考えることはなく、 源泉徴収票の支払金額です。 給与明細から考える場合は、非課税交通費は含めずに社会保険料や源泉徴収税額も含めてください。 資格手当も支給額に含まれます。 >Q1の計算に対して、これは足したり引いたりすべきなのでしょうか? 103万の計算は支払金額を足すだけです。 何も引きません。 親に103万を超えたことを話して確定申告してもらってください。 ついでに言うと、 退職したのでいいですが、 Aにも扶養控除申告書を提出してなかったですか? 源泉徴収税額が少ないように思います。 掛け持ちの場合は1箇所にしか出してはいけません。

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  • Q1 確定申告では、3社の合計支払い額から所得を計算し、全体の所得税を計算し直します。 給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円) 課税所得=給与所得-各種控除(基礎控除、勤労学生控除など)・・・千円未満切り捨て 所得税=課税所得×所得税率ー税額控除 復興税=所得税×2.1% 所得税+復興税・・・百円未満切り捨て 親が扶養控除を受けられる条件は、「所得が38万円以下であること」です。 所得とは、上記で言うと給与所得のことであって、課税所得のことではありません。 課税所得は、単に自分の税金を計算する過程で登場する金額に過ぎません。 なので、あなたの場合、所得が38万円を超えてますので、親は扶養控除を受けるとこはできません。 あなた自身、基礎控除が38万円と、勤労学生控除が27万円ありますので、給与所得控除の65万円と合わせて、130万円までは所得税がかかりません。 なお、扶養控除を受けるのに基礎控除は関係ありません。 扶養控除の条件は、あくまでも所得が38万円以下でああることです。 扶養控除の条件38万円と基礎控除38万円がたままた同じ金額になってるので、こういった勘違いをする人が居るのです。 Q2、Q3 確定申告をしないで放置すると、源泉徴収税額が戻って来ないだけですが、親が扶養控除を受けられないことには変わりありません。 給与から引かれるのは所得税だけではありません。 住民税や、場合によっては社会保険料が天引きされます。 源泉徴収票の支払金額は、これらを引く前の金額で、非課税の交通費を除く金額です。

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  • >この103万とは、どのように計算をするのでしょうか? 103万円は給与収入額のことです。 基本は『所得38万円』と覚えましょう。 >銀行に振り込まれた額が収入になることはないのでしょうか? 収入はあくまで『源泉徴収票に書かれた支払金額の合計』です。 あなた個人にかかる税金の計算は 収入から各種控除(基礎控除+給与所得控除+社会保険料+勤労学生控除等)を引いた金額に掛かります。 この計算の結果が課税所得になります。 この結果はあなたが親の税金の計算上で扶養控除の対象で有るかどうかの判定には関係ありません。 親の税金の計算上で扶養控除の対象かどうかの判定の基準は 収入ー(基礎控除+給与所得控除)が0かどうかです。 所得税の計算上は誰でもある『基礎控除38万円』が重要です。

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