解決済み
コンパニオンの派遣会社に登録したのですが、説明の中で給与は月末締めで、 65日後に振り込みと言われました。 遅いですよね? これは当たり前の世界なんでしょうか?
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労働基準法には、「賃金支払い5原則」という規定があって、「通貨」で、「全額」を、「労働者に直接」、「毎月1回以上」、「一定期日を定めて」支払うこととされています。 この規定の「毎月1回以上」という規定より、原則は1ヶ月以内に賃金を支払う必要があるので、締め日から65日後に振込みは違法だと判断されるでしょう。 派遣会社の事なら、お住まいの都道府県にある〔労働局 需給調整事業課〕に一度ご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/madoguchi.html
よくあります。業種関係なくあります。お客様からお店へ、それを請求して初めて事務所へくるからです。逆に規模がある事務所だと日払いもしてくれたり、小さい事務所だとコンパニオンが直接、お店で清算するのですぐ支払われたりします。つまり事務所によります。
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