完全歩合給制の雇用契約の場合が多いように思います 給与が落とされた場合は給与が月額10万円であれば最低賃金と労働時間を記録しておいて差額分を簡易裁判所に提訴する手法があります 出勤時間の証拠を上手く記録を残しておきましょう
保険の営業職ならノルマはきついでしょうね。 処遇、給与形態は入社前に直接聞き書いたもので もらわないといけませんよ。 給与の前にこの仕事でどんなことに貢献したいとか 仕事を通じて人生の目標を持たないとつらい仕事も 続けていけませんよ。
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