解決済み
消防士、又は消防設備士の方に質問です。 建物、1階、2階飲食店、3階、4階住宅です。用途は3項ロです。 面積は約600㎡です。 1階、2階は階段が2つです。 3階、4階は階段が1つです。各階に自火報はついています。 火災受信機は古いです。 質問です。 3階、4階は誘導灯が必要ですか? 他に法的に設置が必要な設備はありますか?
219閲覧
その用途なら、建物全体が消防法施行令別表第1、16項イになります。 その場合、住宅部分にも誘導灯が必要となりますが、出入りする人がほぼ家族に限定されることから、特例で設置免除または誘導標識に緩和されると思います。 自動火災報知設備の受信機が古いとのことですが、メーカーのホームページなどで型式失効していないか確認してください。 半年ごとの点検を受けていれば、型式失効なら業者が指摘し、交換を勧めるとは思いますが。 その他の設備については、面積以外の条件で規制が変わることもありますので、点検を受けている業者に確認してみてください。
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る