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介護の仕事でパートで働いている友人が妊娠して、上司に相談したら、仕事やめてと言われたらしい。正社員の同年代の人は1年間の…

介護の仕事でパートで働いている友人が妊娠して、上司に相談したら、仕事やめてと言われたらしい。正社員の同年代の人は1年間の有給休暇をもらって、今子育て中。月15日、一日5~6時間ぐらいの勤務です。パートだとこんな時どうすることもできないのでしょうか?彼女は今の職場で働きたいとのことです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず一年間有給休暇はあり得ません。有給休暇は年間最大20もらえ二年貯めることができ法的には40日取れます。 よって妊娠出産や育児の場合は、健康保険で産休手当てをもらえ休めますし、雇用保険により育児休暇給付金により育児休暇を取れます。 妊娠出産を理由に解雇は労働基準法で禁止されています。 今一度会社に産休を取れないか?話をしたらどうですか?就業規則にどう記載されていますか? もし会社が話あいも拒否し産休を認めず退職強要するなら1人で入れる個人加盟労働組合に加入し会社と交渉したらどうですか? 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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