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パート職員の代休について・・・・ 月曜日から木曜日のパートが土曜日に半日、仕事をしました。会社は代休にと言っていますが…

パート職員の代休について・・・・ 月曜日から木曜日のパートが土曜日に半日、仕事をしました。会社は代休にと言っていますが月曜日から木曜日のどれかに休むと時給がないのは、当たり前でしょうか?土曜日は 時給が発生していません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも代休は月給制の人の制度なんで、時給で働いている人には適用できないですね。土曜日勤務した時間給貰えないなら、代休した日の賃金を引いたらおかしいでしょう。てか土曜日の賃金払えばそれで済むことです。

  • 月曜日から木曜日のどれかに休んで時給が無いのは当たり前ですが、実際に働いた土曜日に時給が発生していないのは違法です。 会社に言ってそれでも払わなければ払われていない証拠を持って労基署に行っていいレベルです。

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