解決済み
美容師と理容師の優劣 美容師は顔剃りができないが、理容師はできるというのはどこかで、見たのですが、逆に理容師が法的にできないことが美容師ならできるといったことはあるのでしょうか?理容師は店の前に白青赤のくるくるを設置しないといけないけど、美容師はやらなくていいとか? 美容師免許が理容師免許の下位互換なら理容師とっとけばいいんじゃないかと思ってしまうわけです。 難易度が違うとかあるんですかね?
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元々は一つの法律一つの資格でした。 何でも出来るのが理容師と習いました。 昭和32年美容師が分離独立して二つの法律二つの資格に分け、出来る業務も二つに分けたのです。 理容の定義…カット、顔剃りなどにより容姿を整えること。 理容師でなければ理容を業に出来ない。 美容の定義…パーマ、結髪、化粧などにより容姿を美しくすること。 美容師でなければ美容を業に出来ない。 昭和40年代、 理容師のパーマを美容業界が訴えたことにより、 昭和49年厚生省から理容師のパーマ禁止の回答が出ています。 それじゃ美容師のカットは理容師法違反じゃないかという反論で、 昭和53年厚生省通知で二つの法律の棲み分け(縄張り)が定められたのです。 理容師には男性パーマだけを認め、女性パーマは美容師法違反。 美容師には女性カットを認め、パーマの一環ではない男性カットは理容師法違反というものです。 行政指導されたのは女性パーマもやっていた理容師だけでした。 美容師には行政指導は無しです。 37年後の平成27年7月厚労省通知、 違法である美容師の男性カットを合法にするためのつじつま合わせのために、 理容師も男女にかかわらずパーマをかけていいそうです。 37年のブランクどうしてくれるのと言いたい。 平成の厚労省通知により 理容師が美容師法違反になる業務は結髪、化粧です。 美容師が理容師法違反になる業務は顔剃りです。 (しかし、一部の美容師はまだ美容師法がなかった法律が一つだけの時代の通達を根拠に顔剃りしています。) ○理容師法の運用に関する件 (昭和二三年一二月八日) (衛発第三八二号) (各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達) 三 化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。 その時代の通達が、法律が二つに分かれた現在でも有効なのかは疑問です。
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