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在宅ワークの配偶者控除について 家庭との両立がしやすいことと、事務職の経験が生かせそうだったので在宅ワークに興味があり…

在宅ワークの配偶者控除について 家庭との両立がしやすいことと、事務職の経験が生かせそうだったので在宅ワークに興味があり ある求人サイトに登録しました。そこでいろいろお話を聞いたのですが、ふと税金や控除について調べたところ分からない点がいくつかありました。 そこで詳しい方に教えていただきたいです。 私の希望の働き方としては、 ・年金、健康保険の扶養に入れること(130万円未満であれば可能かと思います) ・住民税の扶養に入れること(これは収入によっては仕方がないと思っています) ・配偶者控除が受けられること です。 ところが配偶者控除についてよく分かりません。 配偶者控除の給与所得控除がパートやアルバイトと違って適用されないことは理解しました。 (所得 - 必要経費[65万円以下] =103万円まで・・・ つまり所得が38万円以下) そのため「家内労働者等の必要経費の特例」というのがあるそうですが、 これが業務委託としての内職のみ適用だったり在宅ワークでも請負元が1箇所なら大丈夫など書いてあることが様々で分かりません。 また、確定申告の「青色申告特別控除」というのがあるそうですが、 この控除適用後の所得が38万円以下であれば配偶者控除の適用となるのでしょうか。 住民税や健康保険などの扱いもどうなるのか分かりません。 在宅ワークも働き方としてはとても魅力に思うのですが、上記のことが難しすぎて検討するにもなかなか踏み出せない状態です。 どなたか教えていただけると幸いです。 また、このようなことについて現在働いていなくても相談ができる窓口などありましたらそちらも紹介いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税務署に相談するのが一番手っ取り早いと思いますが 1 収入の種類によって扶養の基準が変わる(基準が変わるわけではないが、けいさんがことなる。) 2 控除も所得の種類によりことなる ことがポイントとなります。 在宅勤務と一言でいっても、①給与 ②個人事業者扱い の2種類の収入の取得方法があります。 ① 給与の場合は、収入金額(いわゆる額面金額)が103万以下で配偶者控除が てきようできます。 また、健康保険についても、収入金額が130万以下と同様です。 ② 個人事業者の場合(業務委託契約等、契約の時に給与か個人事業者扱いか聞い てみましょう。)は、利益を計算しなければなりません。 収入(額面)-経費=所得(利益) となり、配偶者控除は、この所得が38万以下の場合に適用が可能となります。(なお収入金額の制限はなく、あくまでしょとくでみます。) なお、この経費の特例というか、税金の計算上経費扱いしてくれるのが、家内労働者の特例等になります。 これは、ピアノの先生のように、不特定多数の生徒から得る収入ではなく、検針のひとのように、1社から請け負い収入を得る場合に適用可能なもので、実学経費が65万以下でも、みなしで65万円控除できる制度となります。 ですので、請負であっても家内労働者の要件をみたせば、収入が103万以下であれば配偶者控除が適用可能になります。 加えて、青色申告の届け出をだして、きちんと帳簿書類を作成すれば10万円の控除が適用できます。

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