解決済み
試用期間中の解雇について 閲覧ありがとうございます。 現在ハローワークの紹介で採用された職場で働いています。3ヶ月は試用期間という内容で先月下旬から、そろそろ2週間です。 今日職場にハローワークから電話がかかって来て、私が採用された求人に応募希望の方がいるという内容でした。途中社長が出張に行ったりしていて職場からHWに報告がされておらず求人が出たままだったのですが、応募はまだ受け付けてますので〜という返事。私はHWに電話で採用報告したんですが…。 本来経験者募集の所を未経験で採用してもらったので、経験者が応募して来たら試用期間中に解雇になるんじゃないか心配です。 質問は次の4つです。 ・2週間以上働いていたら一ヶ月前の解雇予告義務が発生すると見たんですが、いきなり解雇というのはありえるでしょうか? ・職場から報告しない限り求人は出っぱなしになるんでしょうか? ・採用の際に面接後に求人票より良い労働条件を提示されて働き出したのですが、求人票の条件と違うので職場が報告をしていないという事はあり得ますか? ・就職前日までの求職手当の申請がまだなんですが(本来の認定日には行けない事を報告済み)、ただの自己申告なので申請しても求人が止まったりしませんよね? どれか分かるものだけでもいいので回答お願いします。 今職場が忙しく、本来の仕事を教えて貰えず雑用ばかりなので頑張りたいのにアピールもできずこの状況が続くのは不安です。
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ID非公開さん ○2週間以上働いていたら一ヶ月前の解雇予告義務が発生すると見たんですが、いきなり解雇というのはありえるでしょうか? >入社後の2週間は、試みの”使用”期間とされ、解雇予告を行うことなく解雇することが出来ますが、2週間を経過した場合は、解雇予告または解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。 ただ、試用期間だからといって、正当な解雇事由に該当しなければ、解雇することはできませんので、能力・経験のある方を採用したからという理由では解雇することはできません。 ○職場から報告しない限り求人は出っぱなしになるんでしょうか? >会社側は、ご質問者様が応募の際に提出した紹介状の裏面で選考結果を報告するとともに、求人を取消すか継続するかも報告します。 会社側が継続の意思を示さない限り、求人は取消されるのが一般的です。 ○採用の際に面接後に求人票より良い労働条件を提示されて働き出したのですが、求人票の条件と違うので職場が報告をしていないという事はあり得ますか? >求人票に記載された内容は、あくまでも応募者を募るためのものであり、実際に面接を行って応募者の能力や経験等を確認したうえであれば、求人票に記載された内容とは異なる条件で雇用しても問題はありませんし、1ヶ月以上会社側が報告を怠っている場合は、ハローワークから確認の連絡が入りますので、報告していないということはないでしょう… ○就職前日までの求職手当の申請がまだなんですが(本来の認定日には行けない事を報告済み)、ただの自己申告なので申請しても求人が止まったりしませんよね? >採用された方の雇用保険の手続きと、求人の掲載は、まったく異なる処理ですので、ご質問者様が入社日までの雇用保険の受給手続きを行っても、求人が取消されることはありません。 雑用ばかりで本来の仕事を教えて貰えていない状況では不安も募ってしまうでしょうが、そんなに簡単に解雇されたりすることはありませんので、今与えられている仕事をしっかりやるだけ考えられたほうがいいですよ…
なるほど:1
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