解決済み
下記の場合、彼女は失業保険は支給されるのか全くの無知ですので教えてください。現在遠距離恋愛中 ↓ 来年結婚 ↓ 彼女が引越し(同居) ↓ 退職(契約満了時) いろいろ調べましたが条件等がいろいろ有り理解できません。 この場合は、結婚後に契約満期で退職するため、結婚による退職にはならないのでしょうか? また、結婚後に扶養に入った場合は失業保険は支給されないのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたらご指導お願いします。
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まずは、期間満了と結婚による退職が重なっても結婚による退職になるのかと、特定理由離職者に該当するかどうかという疑問について。 結婚による退職で特定理由離職者になれるのは、退職、結婚、転居が概ね1ヶ月以内であることと、転居先と退職した職場の通勤時間が往復で4時間以上となる場合です。結婚とは入籍のことではなくて、事実婚でも構いません。 というのが基本です。あくまでも基本ですから、ちょっと違うかもとか、結婚じゃなくて離婚なんだけど遠くに引っ越さないといけない、なんてことでもなれる可能性はあるので、ハローワークで説明するのが賢明です。 期間満了がご本人が更新を断ったことである時、更新を断った理由が結婚することであるなら、退職の主な理由は結婚ということになるはずです。 期間満了が元々更新の可能性すらない契約が終わったことであるなら、結婚と退職には関連がないのでただの期間満了です。 問われるのは主な理由だということです。ただ、救ってくれる可能性が全くないわけでもないので、ハローワークで説明しましょう。 次に扶養の話ですが、給付金は非課税ですが、扶養に入ることができるかどうかの判断には使います。たくさんもらうと扶養に入ることは出来ないですし、少ない場合なら入ることもできます。収入の額以外に組合独自の条件があったりもするので、会社を通すか直接組合に聞きましょう。 法的には保険も事実婚で扶養に入ることができますんで、扶養に入る為になんとか記念日を外して入籍しなくても大丈夫なはずです。
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