従業員が2人という条件だけで適用外です。 106万円規定は従業員501人以上の会社に適用されます。 以下引用。 2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。 しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。 1. 週20時間以上働く 2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上) 3. 1年以上勤務している 4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている 106万円基準が適用される人は、自分自身が将来受け取れる厚生年金が増えるというメリットもありますが、社会保険料の負担が増えるというデメリットもあります。 年収100万円の人より年収110万円の人のほうが、社会保険料を負担する分、手取りが少なくなることも起こりえますので注意してください。
< 質問に関する求人 >
委託業務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る