解決済み
小学校常勤講師の給料について。 私は、今年の4月から7月まで小学校で非常勤講師を、 8月24日から常勤講師をしています。 今月の給与明細をみて先月と金額に差があることに気づきました。 見比べてみると、控除額が違ったのですが、控除額は毎月変わるものなのでしょうか? 健康保険料、年金保険料が、先月のほぼ倍の金額引かれているという表記になっているのですが... お手数ですが回答よろしくお願いします。
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高校で講師をしている者です。 結論から言うと、8月から常勤講師になったことが原因です。 常勤講師になると社会保険の適用対象となり、給与から保険料が「天引き」されます。また社会保険は、その月の月末に在職していればその月すべてが加入期間となり、1か月分の保険料が発生します。 つまり先生は、事実上8月1日から社会保険に加入したことになり、そのために8月1日からの1ヶ月分の保険料を納めなければなりませんが、その分の「天引き」がずれ込んで今回は2か月分の徴収になったものと思われます。 なお国民年金と国民健康保険の保険料については、上記の理由により8月分から発生しないかたちになりますので、一括納付などで「前払い」しているのであれば還付の手続きが必要です。
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毎月は変わりません。 保険料は毎年4~6月のお給料を元に控除額が決定します。 毎年9月頃に料率が変わるので、若干変動はしますが1年間ほぼ一定の金額です。 しかし、昇給などによって固定給があがったり、残業代をたくさんもらった月が続いたなどの理由があれば、保険料があがることがあります。 質問者さんはお勤めをはじめたころよりお給料が増えたので、保険料も増えたのではないでしょうか。 もし、そうでなければ計算間違いの可能性もあります。お勤め先に確認したほうがいいです。
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