解決済み
公務員の副業は、どこまでがセーフでどこからがアウトなんでしょうか?公務員は副業禁止ですが、完全に禁止されているわけではなく、例えば神主さん、お坊さんですとか、不動産を持っていてそこからの収入があるとかならOKが出ると聞いたことがあります。 では、例えば以下のような場合はセーフですか?アウトですか? 1、休みの日に短期、もしくは単発のアルバイト(1日~1週間)を行う。 本当に短い期間で、年間1万も稼がなかったとしてもアウトなんでしょうか。 2、小説、絵、漫画などの創作活動を行い、収入を得る。 何らかの賞に入賞して賞金をもらったとかならOKかな、と思うのですが、例えば雑誌での連載はアウトになるんでしょうか。 3、インターネット上で収入を得る アフィリエイトなんかもありますし、アンケートに答えたり短い文章を書いたりすることでポイントを金券や現金に交換できるサイトもありますよね。この場合、どうなりますか。 また、みなし公務員、準公務員の場合も、公務員と同じなのでしょうか。 どなたか、回答お願いします。
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1.ダメです。アルバイトは雇用契約を結ぶことになりますので、その時点で副業に該当します。雇用関係がないお手伝いのお駄賃ならセーフです。 2.入選して賞金をもらうのはアマチュア活動ですから大丈夫です。出版社等と執筆や掲載、あるいは出版に関しての契約を結び、その報酬を受け取ったならそれはプロ活動ですからダメです。 3.副業と呼べるほどの収入が得られるとは思いませんので、だいじょうぶでしょう。ただしその報酬額が高額となった場合は別途の判定となる可能性があります。 4.準公務員等については就業規則がそれぞれ定められていますのでそれに従う事になります。
なるほど:1
公務員の副業については、正式採用の場合は、基本的に駄目です。 ですから、1は駄目です。 ただ、 ①自宅寺院での僧侶業 ②自宅田畑での兼業農家 だけは、無条件で承認されます。 これは、明治維新以来の既得的伝統です。 2の著作業については、申請すれば、認められるでしょう。 例としては、「サラダ記念日」の俵万智が、神奈川県立橋本高校の正式教員をしながら、著作業を公認されていたことが挙げられます。 3については、税務署に発覚するほどの高額収入でなければ、バレることはないでしょう。 さて、以上のことは、共済組合に加入している公務員での話しです。 週勤務時間30h未満で共済組合非加入職員の場合は、どんな副業をするのも、全く自由です。
なるほど:1
1 ばれる事は無いでしょうが、厳密に言えばダメです 2 継続収入となれば事業所得となりますから× 3 お遊び程度であれば分かりませんが ネットでのポイント収入は灰色部分です ただし、それなりの収入になれば副業と判定される ことになります。
なるほど:1
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