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試用期間中の解雇について質問です 9月15日から3か月の試用期間で入社しました。 3週間前から客先の工場に研修として…

試用期間中の解雇について質問です 9月15日から3か月の試用期間で入社しました。 3週間前から客先の工場に研修として行ってたんですが能力不足とのことで解雇するという話になりました。ここまではわかるのですが、客先が忙しく代わりの人間探すからあと1か月残ってるから来いと言われました。自分としてはもう会社も客先もどうでもいいし、早く仕事を探したいと思っています。できれば明日も行きたくありません。 試用期間中の解雇でも1か月行かなければダメなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇というのは、会社側から辞めてもらうということですので、〇月〇日つけで 辞めてくださいということになると思いますよ。 それ以前に辞めたいとなれば自己都合で退職されればよいのではないですか? 退職の意志表示は14日前にはということもありますから、すぐには無理かもしれませんが退職までに1か月はかからないと思いますよ。 ちなみに解雇日までは、出勤義務が生じるので解雇が決まっているからといっても 出勤しないことはできません。まぁ具合が悪かったり休まなければいけないような事情があれば別でしょうが。。

  • 突然どうしても通勤出来ない場合以外は勤務しなければならないと思いますよ。

  • 会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならないと労働基準法で定められています。 そのために「1カ月来い」と言われたのではないでしょうか? 会社が「明日から来なくていい」と労働者に言うのはダメですが、主様が「解雇されるのなら明日から出勤したくない」と言うのは法律上問題ありません。

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