解決済み
扶養控除について、わからないことがあったので色々知恵袋にて質問をしていたのですが もう少し教えてください。この1年間で子供がアルバイトで103万円を超えて稼いでいた場合 扶養者側は「今年の年末調整で、平成27年分の扶養控除等申告書に書いてあるお子さんの名前を2重線で消してください。 そうすると、今年の年末調整で所得税が精算されます。(たくさん払うことになる)」と 教えていただきました。 前にも説明したのですが、子供がこの1年で6ケ所くらいアルバイトをやっていて(短期のもの含む) 中には給料明細をもらえてない先で現金渡しのバイト先があり、また給料明細があっても一部をなくしていたりします。しかし子供が一応メモをとっていて、大枠で1年間の収入はわかるので収入100万円くらいということが分かりました。(今のところの把握では103万円は超えていない) 本来は源泉徴収を全部集めて、きちんと収入を把握して、扶養者側の平成27年分の扶養控除申告書に子供の名前を2重線で消すかどうか決めるのが一番正しいのでしょうが、いろいろな手間や都合で、この100万円を信じて、源泉徴収を集めず子供を扶養から外す記載せず(平成27年分の扶養控除等申告書に書いてあるお子供の名前を2重線で消す作業をせず)申告したとします。 その後、例えば来年辺りに子供が他の単発のアルバイトをやっていたことを思い出したり、税務署や市町村の計算で子供の収入が103万円を超えていることがわかった場合、税金(所得税や住民税)の支払いはどのように請求されますか? 罰則とか追徴金または延滞金など払う事になるのでしょうか?
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税務署が年末調整の内容に間違いがあることがわかれば、勤め先に通知をします。 税務署が把握している内容と違うので確認の上、間違いであれば是正して追加納税せよという内容です。 では、なぜ税務署がそのようなチェックができるかというと、給与を払った事業主は、その内容を従業員が住んでいる市町村に報告しなければならないという決まりがあります。 その情報は税務署も参照することができます。 あなたがお子さんの収入は103万円以下だからと扶養控除申告をしたとしても、税務署が把握するお子さんの収入が103万円を超えていたら、おかしいとわかるわけです。 上記のように勤め先に通知が来るため、勤め先が税務署に回答書を返し、勤め先経由で追加納税分を払うことになりますから勤め先に迷惑がかかります。 延滞税については、この程度では課税されない可能性が高いですが、一応ルールとしては延滞税というものはあります。 今年の所得税は来年の3/15が納税期限ですが、税務署から勤め先に通知が来る時期は、それを過ぎてからです。いつ頃繰るかはわかりません。 3/16以降、追加納税するまでの期間に延滞税がかかります。最大14.6%ですのでなかなかのものです。
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