解決済み
失業保険受給中の高時給アルバイトについて 退職後失業保険受給中に高時給で短時間のアルバイトが内定しているのですが、バイトで稼ぐ賃金が高すぎて受給自体が停止になってしまうことはないのでしょうか。こちらで詳しい方にアドバイス頂ければと思います。 予定しているアルバイトの内容は友人から依頼された予備校の非常勤講師で、一年以内の契約、一日2コマ・3時間勤務を週に2回(週6時間)です。 週に2日以内、一週間の労働時間も合計20時間以内で、失業保険受給中に認められているアルバイトの要件内だとは思うのですが、普通のアルバイトに比べて時給がかなり高く、1コマ10000円程度の賃金になります。 交通費含めて週に45000円ほどの収入で、月合計は180000円ほどの収入になってしまいます。 ただ、あくまでも有期雇用で不安定な就業契約の為、講師の仕事が終わってから、もしくはWワークで就業可能な仕事があれば一日も早く再び正社員として働き始めたいと考えており、就職活動はする予定でして、上記のバイトをしながら平行してハローワークに通いたいと思っています。 退職予定の現職は非常に賃金が低い仕事に就いているため、失業給付の日額は4000円程度で月28日合計満額でも給付総額は月110000円ほどです。 会社都合での退職の為、離職票を提出して申請すれば7日間の待機期間を経て即受給が開始されます。アルバイトも退職後すぐに始まる予定です。 上記アルバイトの日はどう考えても金額的に不支給になるとして、理想としてはアルバイトの日は繰り延べしてバイトの無い残り20日分は失業保険を受給、+で講師のアルバイト賃金も得ながら就職活動を行いのですが、受給は可能でしょうか。 上記のバイト内容では賃金が高すぎて就職とみなされる等で受給自体できなくなってしまいますでしょうか。 お詳しい方、アドバイス頂けますと助かります。
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基本的にアルバイトの給料の金額は関係ありませんので、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」を守れば、支給停止にはならないです。 ※これらの基準は明確に決められているわけではないので、最終的にはハローワークの判断となります。 なお、念のために言っておくと、受給中のアルバイトは前述の基準内なら認められますが、働いた日数はきちんとほうこくしなけれなりません。 そして日数に応じた分が受給分から差し引かれます。 もらった金額ではなく、働いた日数が基準となります。 なので、効率のアルバイトは受給中には適しているのです。 なお、差し引かれた日数はもらえなくなるのではなく、後に回されるので、全受給金額としては減るわけではありません。 さすがに、「アルバイトの日は繰り延べしてバイトの無い残り20日分は失業保険を受給、+で講師のアルバイト賃金も得ながら就職活動」というのとはちょっと違うかもしれませんが参考まで。 アルバイトの賃金が高すぎて就職とみなされる等で受給自体できなくなってしまうことは、前述のように、ないはずですが、念のためにハローワークに確認しておいた方が安心ではあります。 それと、失業保険の手続きをして7日間の間を待機期間と言いますが、この期間のアルバイトはダメです! 待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられませんのでご注意を。
なるほど:1
時給5000円、8時間で一日40000円を連続10日やったよ(土日の休みをはさんで)。 ちゃんと申請したから、何のおとがめもなかった。 だいたい、金額を書き込む欄なんか無いんだから。 正直が一番。 もちろん、平行して月2回の求職活動は必要。
なるほど:1
就職したとみなされたり、受給資格を喪失することはないです。 しかし、アルバイトの日額が基本手当の額をはるかに超えていますから、アルバイトをした日については基本手当が支給されません。(雇用保険法19条)
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