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公務員は副業禁止なのに、なぜ教師が実家のお寺継いでもいいのですか?

公務員は副業禁止なのに、なぜ教師が実家のお寺継いでもいいのですか?

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uyh********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律も規定もなぜそれを定めたのかという理念・精神に立ち返って判断をしないと判断内容をあやまります。一般に公務員の副業の禁止は ・職務専念義務 ・利益誘導の禁止 これらに関わる可能性があるから戒められているんです。 時間外に労働をしたとしてもその後に来る通常業務に集中できなければ問題になり、単に役員に名を連ねるだけであってもその業種への利益誘導を疑われれば公務員としての本分を果たすことができません。しかしながら家業については家庭内の相互扶助の考えもあるためそれらから除外し(仕事に響くなら内々で配慮もできるでしょうしね)実態に即してそれぞれを判断するということで審査を受けるわけです。お寺さんの住職は家業でしょうし、そもそも教師本人にも信教の自由はあるわけで学校内でそれをむやみに行って他者の権利を侵害しなければ問題とはされないということです。仮に本業に大きく影響をきたすようになれば家業といえども問題となるでしょうね。そこは管理者である校長以下の管理職の判断となりその手におえない場合は教育委員会での判断となるかと思います。

    non********さん

  • 教育制度がスタートしたころ、お寺が学校の役割を果たしたことに よる配慮が今でもあるのではないでしょうか。 先の方が仰る、お家がお寺や農家という先生は私の周囲にも 複数いらっしゃいました。 高校の頃のクラス担任の先生のおうちは農家でして、農繁期になると 休暇を取って農作業に従事しておられましたので、生徒たちの間では 季節に応じて「○○先生、今日は{田植え/稲刈り}かなぁ?」と 噂していたものです。 その先生は定年退職後(退職直前に未曾有の事件に対処するはめに なりましたが…)、現在は地元の自治体の教育長をつとめておられます。

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    si7********さん

  • 公務員は、副業が禁止されています。 しかし、自宅における ①僧侶業 ②兼業農家 の二点だけは、無条件で認められています。 これは、明治維新以来の伝統です。 これ以外は、申請することによって、許可されるものがあります。 その種類は、多くありません。 認められるのは、文筆業などの、本業に影響が無いものに限られます。

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    ena********さん

  • 家業はOK。 お寺とかじゃなくて、実家の八百屋を手伝うとかもOK。

    tak********さん

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