法律も規定もなぜそれを定めたのかという理念・精神に立ち返って判断をしないと判断内容をあやまります。一般に公務員の副業の禁止は ・職務専念義務 ・利益誘導の禁止 これらに関わる可能性があるから戒められているんです。 時間外に労働をしたとしてもその後に来る通常業務に集中できなければ問題になり、単に役員に名を連ねるだけであってもその業種への利益誘導を疑われれば公務員としての本分を果たすことができません。しかしながら家業については家庭内の相互扶助の考えもあるためそれらから除外し(仕事に響くなら内々で配慮もできるでしょうしね)実態に即してそれぞれを判断するということで審査を受けるわけです。お寺さんの住職は家業でしょうし、そもそも教師本人にも信教の自由はあるわけで学校内でそれをむやみに行って他者の権利を侵害しなければ問題とはされないということです。仮に本業に大きく影響をきたすようになれば家業といえども問題となるでしょうね。そこは管理者である校長以下の管理職の判断となりその手におえない場合は教育委員会での判断となるかと思います。
家業はOK。 お寺とかじゃなくて、実家の八百屋を手伝うとかもOK。
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