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社会保険で扶養に入れる条件の、いわゆる「130万円の壁」において、「年収」の計算方法は保険者(健保組合など)によってまち…

社会保険で扶養に入れる条件の、いわゆる「130万円の壁」において、「年収」の計算方法は保険者(健保組合など)によってまちまちなのでしょうか。この「年収」の数字はどこを見るのか、という部分が、法律で一律で決められているのだろうと漠然とわたしは思っていたのですが、どうもそうではないらしいということを最近になって聞きました。 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、旧政管健保の時代から、「向こう12ヶ月の見込み収入総額」を年収と見なしていたと思います。わたしが新卒入社した企業の健保組合もこの計算法でした。また、ネットで検索してもそういう計算方法の説明にしか当たらなかったため、この計算方法が全国一律で適用されているのだと思い込んでいました。 今の勤め先で、「扶養の範囲内で働きたい」という同僚(主婦パートさん)が、口を揃えて「そろそろ年末だから130万に収まるように調整しないと」と言い出すのを聞いて、「ああ、勘違いしてるよ」と思っていたのでした。 が、そんな同僚の一人から話を聞いたところ、「ウチの旦那の勤め先では1月から12月の一年間の収入を報告するように言われてる」との話で、そういう保険者もあるらしいということを知りました。 (個人的推測ですが、所得税の年末調整の申告書を出す際に併せて数字をもらえるように簡略化しているのかなと思いました) で、質問の本題なのですが、こういう、協会けんぽとは異なる計算方法を採用している保険者というのは、それなりに多く存在するのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社会保険で扶養に入れる条件の、いわゆる「130万円の壁」において 健康保険の扶養については例えば夫と妻の関係でしたら、130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」でありその前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というものがあります、詳しくは下記をご覧ください。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n163424 この「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」も来年の10月から下記のように変更されます。 http://money-lifehack.com/working/1969 >、「年収」の計算方法は保険者(健保組合など)によってまちまちなのでしょうか。 原則的にはそうです。 >この「年収」の数字はどこを見るのか、という部分が、法律で一律で決められているのだろうと漠然とわたしは思っていたのですが、どうもそうではないらしいということを最近になって聞きました。 そうです。 >全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、旧政管健保の時代から、「向こう12ヶ月の見込み収入総額」を年収と見なしていたと思います。わたしが新卒入社した企業の健保組合もこの計算法でした。 そうです、でも知恵袋等で今でも年収130万と回答している例が多いのでそう信じている人が多いようです。 >また、ネットで検索してもそういう計算方法の説明にしか当たらなかったため、この計算方法が全国一律で適用されているのだと思い込んでいました。 違います。 >で、質問の本題なのですが、こういう、協会けんぽとは異なる計算方法を採用している保険者というのは、それなりに多く存在するのでしょうか。 いや、ごく一部のようです。 多くの健保が旧政管健保に準拠しています。 これで困るのは健康保険の扶養と年金の第3号被保険者の認定が別々になってしまうということです。

    2人が参考になると回答しました

  • 社会保険の扶養扱いは、月当たりの報酬総額が108000円を超えれば、自己単位加入となるで判断している。 年にすると、130万になる。 支給側が判断して加入手続きをするため、不要側では脱退となる手順となる。

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