解決済み
beauty_flower_cherryblossomさん「実情としましては、子供もまだ小さく、看護休暇を取ることも多いので、あと1年弱も3日しかないのは現実的に厳しいので、9月末退社、10月入社として頂けないか相談してみます。。」 とのことですが、空白期間がなければいったん退職して入社するというのは実態としてはやはり形式上のことであって雇用は継続しているということになります。 また、いったん退職して入社するということになればすでに付与された日数はいったんゼロになるということです。 空白期間がなければ実態としては雇用は継続していますので、過ぎ去った9月を退職として処理することはすでにできません。 年休は事前申請つまり前日までに申請しないと事業主は与える義務がありませんので、突然の看護のために取得するという趣旨の看護休暇とは趣旨が異なります(事業主には、当日になってからの年休申請を受ける義務はないということです。義務がないだけで、与えてもかまわないということです)。
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わざわざご連絡ありがとうございます。 空白期間が必要なのであれば退社は9/28にして貰えないか相談してみます。 勿論、過ぎ去った9月の話ですので、小さな会社なので好意ベースの相談です。 もしそうなれば、3日の有休が消えることは理解しております。 こうなることを予測できていれば、9月中に消化しておけば良かったです。 もともと10月入社の約束で雇用されたのですが、人が足りないため、それまで週2日でも良いので、パートで入って欲しいと言われて、好意で3月からパートで勤務しておりました。 正社員の雇用契約の際に、半年後に有休10日という説明は受けたのですが、パートで先に入ったら、1年半は3日になってしまうという説明はありませんでした。 好意でパートで入ったのに、その為に不利な点が生じるなら、事前に説明して欲しかったなぁと思いました。 看護休暇のくだりは、看護休暇は突発的であり、有休は事前申請が必須ということは理解しております。 会社の制度で、結果として、看護休暇を有休消化で処理してくれるのですが、有休の残がないと、無給扱いになり、給料から控除が発生してしまうので、その点で、1年半も有休3日というのは厳しいなぁと思ってます。 有休に直接関係ない話ですみませんでした(^^;
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