解決済み
社会保険を辞めるということは本来は、倒産等に限ってのことですから、全喪の手続はできません。 法人は1人でも社会保険は強制です。 ですから違法ですが、解雇等での資格喪失をするということでしょうね。 ちなみに全喪の手続の場合に必要になる添付書類としては、平成15年11月12日庁保険発 第1112001号にて、 ①雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写(公共職業安定所) ②解散登記の記載がある登記簿謄本の写(地方法務局)のいずれかを添付させること なお,①または②の添付が困難な場合にあっては次のいずれかを添付させること ③ 合併,解散,休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写又は給与支払事務所等の廃止届の写(税務署) ④休業等の確認ができる情報誌,新聞等の写 ⑤事業廃止等を議決した取締役会議事録の写 ⑥その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類 が必要になります。
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