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産休後の退職日について 現在正社員として1年以上勤務しており、 妊娠の為、産休後退職予定となっています。

産休後の退職日について 現在正社員として1年以上勤務しており、 妊娠の為、産休後退職予定となっています。(育児休暇取得予定なし、会社に確認・了承済み) 予定日:2016年1月2日 産休期間:2015年11月22日~2016年2月27日 有給残:0日 そこで質問なのですが、退職日はいつにした方がよいでしょうか? 調べてみると、退職日は産休に入った日を有給をとって退職にする。 など記載がありますが、 私の場合11月22日は日曜日になるため、 11月20日(金)まで通常出勤をしたら問題ないということでしょうか? またその場合22日を退職日にした場合、 産休中は主人の扶養に入れないと思うのですが、 その際の出産一時金等の手続きも少し不安になるため、 もし1月2日に生まれた場合は、2016年2月27日した方がスムーズなのでしょうか? 会社側の退職日はいつでも構わないと言っているのですが、 どの日にちに設定すべきが分からず現在調べている状態です。 会社にも産休後退職ということで、 あまり迷惑をおかけしたくないため、どなたかご教授ください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >そこで質問なのですが、退職日はいつにした方がよいでしょうか? 退職日の設定によって要件が変わってくるのは出産手当金と出産育児一時金くらいのものですが、その関係ということでしょうか? >私の場合11月22日は日曜日になるため、11月20日(金)まで通常出勤をしたら問題ないということでしょうか? 「問題ない」とは何に対して? 出産手当金については、出産予定日の42日前以降に退職すれば産後56日まで継続受給することができます。 出産育児一時金については、退職後6カ月以内に出産すれば受給することができます。 ただ、出産育児一時金については主様の健康保険からでなくとも、ご主人の健康保険の被扶養者となればご主人の健保から「家族出産育児一時金」を受給することも可能です。 >またその場合22日を退職日にした場合、産休中は主人の扶養に入れないと思うのですが、 少なくとも出産手当金を受給している間は自身で健康保険に加入している必要があります(保険料はかかりませんが)。 >その際の出産一時金等の手続きも少し不安になるため、もし1月2日に生まれた場合は、2016年2月27日した方がスムーズなのでしょうか? 退職後6カ月以内の出産であれば、退職日がいつであっても出産育児一時金を受給することはできますが? >会社側の退職日はいつでも構わないと言っているのですが、 ほかに理由がないのであれば、出産予定日の42日前以降であればいつでもよいと思います。

  • >産休後退職予定 産休後に退職するなら、予定日ピッタリに生まれるとして、2/28以降か産休終了日2/27で退職ということですよね? 出産育児一時金は、他の回答者さんが書いているように、社保本人(健保被保険者)だろうが社保扶養(健保被扶養者)だろうが国保被保険者だろうが、どの公的保険でも、貰えます(社保扶養や任意継続扶養の場合は名称としては家族出産育児一時金です)。 出産手当金は、条件を満たせば、退職後であっても継続して貰えます。 条件とは 社保本人(健保被保険者)期間が退職日時点で1年以上である・・・ 退職日は予定日以前42日目(予定日41日前)(双子以上の場合は予定日以前98日目(予定日97日前))以降である・・・ 退職日は労働しない(年次有給休暇や会社独自休暇なども可)・・・ などです。 退職して継続して貰う場合、日額が(年130万円未満÷12ヶ月÷30日=日3,611.11…)3,612円以上のときは、御主人の社保扶養にはなれません。 御主人の社保扶養にはなれないとなると、国保&国民年金1号 か 任意継続被保険者&国民年金1号 の組み合わせで、公的保険&公的年金 に加入しなければなりません。 産休中と育休中は、手続きすれば、労使共に、社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)が免除されます。 任意継続保険料や国民健康保険料や国民年金保険料には、産休中や育休中を理由とした免除の制度は無いです。 在籍していて社会保険加入の資格があるなら、御主人の社会保険扶養にはなれませんよ?

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  • >そこで質問なのですが、退職日はいつにした方がよいでしょうか? いつでもいいですよって話なのですが。 目的がなんなのかよくわからないです。 個人的には、退職日は2/27がいいと思います。 出産手当金を満額もらえるし、産休中に夫の扶養に入れなくても社会保険は加入したままであなたも会社も保険料は免除ですから関係ないでしょ? 勤続1年以上なら、退職後も出産手当金をもらえる方法はあるけれど、退職後は夫の扶養にも入れないから任意継続か国保+国年加入して保険料を払わなきゃいけない。 他に懸念材料ありますか?

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