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割増賃金について。。。 簿記の勉強中に割増賃金として1000円/時間を適用するとありました。 そこで私は基本賃金80…

割増賃金について。。。 簿記の勉強中に割増賃金として1000円/時間を適用するとありました。 そこで私は基本賃金800円+1000円で労務費を計算しました。しかし解答はその1000円を全てとして計算していたので、割増賃金とは残業全体分の賃金を指すのだろうと理解し、確認のため調べてみたのですが、その結果混乱しています。 wikiで、 使用者が、労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならず~以下略 からは上乗せ部分のみのことを割増賃金と言うように見えます。 また、社労士さんのサイトでも http://www.fujisawa-office.com/zesei6.html 例えば、時給800円の労働者に時間外労働をさせた場合 1時間当たり1,000円(800円の2割5分増し)の残業手当を支払う必要がありますが、この残業手当のうち割増賃金に該当するのは200円(2割5分増し)の部分だけです。 残業手当の残りの800円の部分は、割増賃金ではなく追加賃金ですので注意して下さい。 なぜこのようなことを言うのかと言いますと・・・・・以下略 と書いてあったり、逆に全体を割増賃金と呼んでいたりすることが多かったりとまちまちです。 なにが正しいのか、また会計上、簿記試験上はテキストの解答のように賃金全体を割増賃金と認識してさっさとほかの問題解いたほうがよいのだろうとは思うのですがなぜか気になってしまって。本当にそれでよいか分かる方がおられれば教えていただければと思います。当方で独学で勉強中で回りに先生がいないもので。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私も昔簿記2級とりましたが今はそんな問題あるんだ~。 労基法上、割増賃金は、おっしゃる通り時間外の場合は2割5分 を示しますよ。もちろん、時給、日給、月給などで働いている方 は、その2割5分(200円)のみでは十分でなく、残りの800円 も支払わなければいけませんけどね。 ただし、タクシー運転手など給与が売上の~%など歩合給の場合 給与を計算する期間(賃金計算期間)のその歩合給の額をその 期間の総労働時間で割り、1時間あたりの賃金額をだし、それに 対して2割5分払えば足ります。つまり、労基法でいう割増賃金 の部分のみですね。つまり、時給等でいう残りの800円は、歩合給 に入ってますよという認識です。 このような事もあるため、本来的にはおっしゃられる通り 「腐っても」国家試験であるため、厳密に用語を選定べきと思い ますね。人や業界業種によって異なっていいのは、日常的な シーンであり、国家が資格を付与するかどうかを選定する試験に おいてそのような誤りがあるとすれば、主催者は反省すべきと 思いますけどね。まあ、今回は、問題集なのですかね? そんな場合は軽く流しちゃいましょう。

  • hahaha こまけえええええええええ 労基法上、割増賃金とは200円部分だけです。 これは明確に、そうです。 ただ、一般用語(や日常会話)では、1000円全部に対して「残業代」と言ってみたり、「割増賃金」と言ってみたりすることが往々にしてあります。 法令用語では「被告」と「被告人」は全く別の概念ですが、一般用語(?)としてはそんな違いは全くお構いなしと同じことです。 社労士試験や司法試験選択の労働法の試験なんかでは、割増賃金は200円部分であるとしないと、バツを喰らいます。 しかしながら、まあ簿記のテキストですからね。一般用語としての「割増賃金」というコトバを使い、その出題者の常識wによると、割増賃金とは1000円丸々のことである、ということなんでしょうね。 試験である以上、受検者側が出題者の「出題意図」や「出題者の知性」を推し量ってやり、それに合わせて答えてやることが要されます。 ちなみに私がその問題を解くなら、私もバツを喰らうでしょう。hahaha

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  • 確かに質問者様の言われることは、もっともだと思います。 法文上では、2割5分の部分が『割増賃金』ですからね。 問題文はよく分かりませんが、時間外労働分の賃金の意味を、割増賃金として間違って使ってるのかもしれません。

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    ID非表示さん

  • 言葉遊びで無駄な時間を使ってるタイプですか 簿記の試験でどういう用語の使い方をしてるかだけ認識したらそれでいいですよ。 業界業種、人によって細かい使い方なんてバラバラなんですから。 紛らわしいだけの間違った情報を収集して把握しようなんてことにメリットはありません。 会話や説明文の中でどういう意味で使っているかを把握する読解力理解力さえあればいいんです。 日常会話と同じですよ。 基本給や諸手当から求められる単価を基準として 残業は割増をしないといけないことが理解できてるんでしょ。 その法律に書かれている内容以外は、使う人によって好き勝手呼ばれます。 法的正解がないので自分が分かりやすい言い方をみんな作ってます。 正解がないようなことで無駄に悩んでもしょうがないですよ。 例えば、このサイトでもよくある大きな用語の使い方の問題では給料の支払い方があります。 日給月給制度はかなりいろんなところで別々の意味で使われています。 給与制度のお話なので重要な事なのに、使う人によって意味が違うんですよね。 確認が必要な厄介な言葉になってしまっています。 ここまで紛らわしくいろんな人が別々の意味で使ってるのは異常ですが、 残業代の計算方法を理解してれば、 残業代は基本給などに含まれていないから追加支給しなきゃダメ、 追加支給するときの基本的時給は本来の給料から算定される 基本的時給を支払えば良いような気はするが法律で残業の場合には割増した時給とすることが決められているので、割増する。 割増された単価で追加賃金を計算したものが残業代総額になる ってことは法的決まりなので共通認識となるでしょう。 (これだって言葉の使い方や説明の仕方が人それぞれですが内容は同じ) 後は細かい説明の仕方次第です。 法的決まりをそれぞれの言葉で説明したら説明の仕方などが人それぞれというだけで、 内容が同じになります。 残業単価とは、基本的時給に割増分を足し算してると認識してる人は 基本給が800円で割増額が200円と認識してるかもしれませんし、 残業単価とは基本に割増単価を掛け算したものだと認識してれば、 残業単価を加えたのではなく割増となってる時給を払ってるだけなので 総額が残業単価という認識になるでしょう。 法的決まりの無いことはみんな認識の違いの中でそれぞれの言葉で説明するので 自分が望んでる目の前の内容から逸脱して考えるだけ無駄です。読解力理解力を高めるだけです。 自分勝手な正解を勝手に作ろうとしても現実たくさんの人がそれぞれの認識や教わった言葉をそのまま使うので、仕事するうえで自分の先輩がどういう使い方してるかを認識してそれを覚えていかなきゃ仕事に差し支えます。 試験に向かうなら、試験でどういう使い方をしてるか覚えりゃいいんです。

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