解決済み
年収103万の壁について質問です。 私は今大学生でバイトをしているんですが、103万を超えないように働いています。学生は皆さんそうだとは思うのですが、その103万はいつからいつまでのことをいっているのでしょうか? ネットで調べたら、1年でもらえる給与とあり1月の給料から12月にもらえる給料までで、12月に働いた分は1月の給料となるため103万には入らないとありました。 しかし、親からは12月に働いた分も含まれると言われました。 私は現時点で74万しか稼いでいないので残り28万ほど稼ぎたいと考えているんですが、一つの場所では人件費もあるので普段よりいれてもらうことはできません。そこでもう一つ掛け持ちでコンビニのバイトをすることにしたんですが、12月の分が103万に入るかどうかで入るシフトも変わってきます。 ネットと親のどちらが正しいのか、それとも働いているところで違うのか教えてほしいです。 よろしくおねがいします。
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ffmadeinjapanさん 103万円とは、所得税の計算の時に使われる扶養の限度額なので 税金計算と同じということになります。 税金の計算は1月から12月までの収入を合計したものとなります。 そして12月分はどうなるのとかってことがありますが、 税金計算は受け取った時を考えます。 なので給料日が12月中に来るものまで収入として含めて計算をします。 つまり、12月に働いたお金を12月31日とかの年内に受け取る人は12月に働いた収入が年内の収入として含まれます。 12月に働いた給料が1月に振り込まれる人は12月に働いた収入は翌年の収入として扱われます。 なので給料日によって変化するので確認が必須です。
なるほど:1
>103万はいつからいつまでのことをいっているのでしょうか? ******************** 回答 給与に関してなら、例えば毎月25日が給与振込日の場合、【1月25日振込給与~12月25日振込給与】です。 ********* 正確に言うと、 【1月~12月の間に、現実に支給された、給与賞与手当類の合計】です。 ******************** ご参考 源泉徴収票 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/gensenchoushuhyo/ ①【支払金額】==支払済みの給与賞与手当類の年額であり、非課税の通勤手当は含まれない。 仰せ【103万円】は、この【支払金額】のことです。 ********* 注 以上のように【1月~12月支給実績】で源泉徴収票を作成するのが正当ですが、 ↓ 下記の知恵袋BAさん証言のように、 勤務先の給与担当者が間違って【1月~12月就労実績】で源泉徴収票を作成すると【2月~1月支給実績】の源泉徴収票になってしまいます。 ↑ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1294183272 ********* 質問者様の会社の給与担当者に支障なく訊ける環境なら、念のため、【1月~12月支給実績】での【103万円以下】源泉徴収票であることを確認しておいても宜しいかと思います。 ******************** 以上です。
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