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社内業務とパソコンの管理について 現在社内にいわゆる問題社員がいます。

社内業務とパソコンの管理について 現在社内にいわゆる問題社員がいます。内容としては、 ・仕事を与えても「私にできることではありません、やりません」の一点張り ・会社のパソコンに勝手にパスワードをかけている(かけるよう指示はしていない) ・業務報告をするよう指示しているが、気づかないと勝手に退社している 最初の業務に関してですが、難しいことをやれといっているのではなく、いわゆる誰でもできる仕事です。やり方がわからないなら指導するから言え、といっているのですが「できないことをやれというのはパワハラ」という主張をしていますが、私から言わせてもらえば業務命令違反、できないなら他のことをやれといっても「それもできません」、やれることは何かといえば「私は頭が悪いのでできることが多くありません」と逆ギレ。毅然とした態度で望んでもバカに無理いうな、という言い方、考えている対策としては単純作業を延々とやらせようと思っているのですが、そうなると「パワハラ」だのなんだの言いそうです。 パソコンに関してはプライバシーがあるとはいえあまりに業務が遅いため、その日のアクセス履歴を確認するつもりです。何をしていてそんなに遅いのか確認する為、内容を見るからパスワードをかけるな、といっても勝手にかけたままです。もしかしたら個人データを扱う仕事でもあるので情報漏えいがないかも含め内容を管理しなければなりませんが、それでもプライバシー保護などの理由からパソコン内容を見るのは労働基準法に違反するのでしょうか。 業務報告書に関しては小学生のように「今日は~しました」だけ。詳細を書き、時系列でどのように何をしたか、それが明日以降の何につながるか、明日または来週以降何をするのかを書けといっても「書いてあるだけまし」のような書き方のままです。これも業務遂行違反?などにならないのでしょうか。 社労士資格をお持ちの方、またはきちんとした知識のある方からの回答をいただきたいと思います。個人の考えなどで回答はしないでください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パソコンは社内のサーバー経由にすれば、パソコンにパスワードをかけていても、アクセスログがサーバーに残るので、確認できるのですが、会社のパソコンをサーバー経由にしていないのですね。 パソコンの内容を見るのと労働基準法は何の関係もありません。労働基準法は労働者の労働条件を規定しています。 また、パソコンの内容はその社員の個人情報でもないので、個人情報保護法上も問題ありません。 会社は社員に対する指揮命令権を持っているので、パソコンの内容を見て、その日の業務処理を確認するのは会社の権利です。逆に、社員の監督をしない方が、会社として、何かあったときに、社員に対する監督義務を果たしていないとして、外部から責任を問われます。 パワハラに関しては一方からの話ではなんとも言いかねますが、会社は、社員が仕事ができるように教育訓練し、社員は業務命令には従わなければなりません。できない仕事を十分に教えもせず、やれと言えば、問題ですので、できない社員であればそれなりに手順を踏んで教えなければなりません。能力に比較して難しい仕事であれば、もっとその社員に適した仕事を与え、また、適切な仕事がない、教えても仕事がこなせないということであれば、解雇も視野に入ります。 解雇については、労働契約法で社会通念上、相当でない場合は無効であるとされているので、手順を踏んで進めます。教育記録、業務命令違反記録、社内服務規律違反記録を丹念に書類として集めて、それらが積みあがって来れば、解雇も可能になります。但し、虚偽の記録であれば、逆に裁判上、不利になると考えておくべきです。 ただ、あまり感情的になり、対立するのも円満解決が遠くなるので、冷静さと社員の感情を荒立てないこと、時間をかけることをいとわないことが重要です。

  • パワハラに関することは明確な基準があるのではなく、こういったことは止めましょうという指針があるだけです。裁判等法的な場で追求するのにしても、慰謝料などの損害賠償を求めるのであってパワハラという罪があるわけではありません。 こういったことからある程度の状況が書かれていますが、これだけではまた一方の話だけでは何とも言えないのが実情です。 ただ会社のパソコンを見ることは、会社として許可すれば問題ないと考えます。その理由は、パソコン内にある個人情報等は会社外に持ち出すことは厳に禁止されてしかるべきですが、それを使用している社員の個人情報ではなく会社管理の情報であるはずです。当然に社員が無断で自分所有の個人情報を会社のパソコンに入れることも厳に禁止されるべきです。 対策としては服務規律等を根拠に、正当な指示に従わない場合、一つ一つ就業規則の制裁規定に則って戒告などの制裁を文書で行っていくしかないでしょう。それが積み重なった時に重い制裁も可能となります。

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  • ほっといたら上から処分が下るよ。 大事な仕事を任せなければいい話。

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