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登録販売者について教えてください。 柔道整復師が、登録販売者になれば、 接骨院で、薬を売れるのか、教えてください…

登録販売者について教えてください。 柔道整復師が、登録販売者になれば、 接骨院で、薬を売れるのか、教えてください。今年から、登録販売者のの受験資格に、勤務経験が無くなったので、受けようか悩んでいます。 宜しくお願いいたします。 <m(__)m>

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    登録販売者の説明は先の回答者さんがおっしゃる通りですので、登録販売者の説明ははぶきます。 一般用医薬品を販売する為の店舗販売業の許可について、もう少し詳しくお話しします。 店舗販売業の許可を簡単にとれると思わない方が良いです。 接骨院を開設する為に待合室のスペースや施術室の区切り等の許可基準があるのと同様に、店舗販売業の開設をする為にも色々と許可基準があります。 接骨院と薬店を併設する場合は、特に難しいです。 実際に接骨院と薬店の併設や、同一の建物内に接骨院と薬店を併設している店舗もありますので、不可能ではありません。 ただ、接骨院の受付窓口でシップなどの一般用医薬品を販売することはできません。 ※ 接骨院と薬店は別々の許可(店舗)のため、レジを一緒にはできません。 接骨院と薬店を併設する際の主な注意点: ・ 薬店に直接入れるドア(入口)が必要 ・ 接骨院とは別のレジが必要 ・ 薬店のみのスペースとして13.2㎡以上が必要 ・ 同一の建物内で薬店と接骨院を併設する場合は、壁やパーテンション等の区切りが必要 ・ 常勤の店舗管理者の設置義務 ※ 要指導医薬品や第1類医薬品を取り扱わない場合は登録販売者を管理者にできる 上記の他にも、店舗販売業の許可を受ける為には色々と規定があるので、詳しくは最寄りの薬務課のある市役所に問い合わせるのが確実です。 登録販売者試験の勉強を始める前に、質問者さんが考えている事が実現可能が確認しておいた方が良いと思います。

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  • 登録販売者になれば、第二類、指定第二類、第三類の医薬品を接骨院でも販売することが可能です。 販売する際は、保健所に販売許可証などを発行してもらう必要があります。 しかし、試験を受ける時の実務経験は廃止になりましたが、試験に合格後、ドラッグストアなどの薬局、薬店で毎月80時間以上の実務経験を2年間積まなければ、登録販売者になれないのです(^_^;) 試験に合格しただけでは、登録販売者(研修中)という扱いになり、登録販売者の資格がないのに薬を販売していることが保健所に発覚した場合、罰せられる可能性があります(^_^;) 試験に合格+毎月80時間以上、2年間の実務経験をクリアして、ようやく登録販売者になれます!(^^)

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