地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (研修) 第四十五条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項 の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。 2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。 第18条に (指導主事その他の職員) 第十八条 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。 つまり第45条にいう市町村委員会とは、市町村に置かれる教育委員会です。
なるほど:1
地教行法第18条の2 普通の市町村の教育委員会…! 原典にあたって確認してください。
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