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別の場所に、工場A 工場B があります 来年、また別の場所に工場C(A+B)として統合することになりました 私は、A…

別の場所に、工場A 工場B があります 来年、また別の場所に工場C(A+B)として統合することになりました 私は、Aの責任者です。Aには正規雇用社員が20名以上います。ほとんどが車通勤ですが、現在の社員の平均通勤距離は10km~15km位ですが、今の住居のまま工場Cに行くと、40km~55km位になると想定されます。 勿論、会社として、作業に慣れているという意味でも解雇は考えておりませんが、とても遠いということで、残り有給を使い、退職しますという人がいたら「自己都合」退職でいいんですよね?・・・・① 次に、「このくらいの距離なら行け」ということを命令できるものでしょうか・・・・② ②の命令に従わないということで、解雇予告して解雇できるものでしょうか・・・・③ このようなケースの場合、会社として雇用の維持を図る策にはどのようなものが考えられるのでしょうか?・・・・④ ①~④が質問です よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「「自己都合」退職でいいんですよね?」 自己都合には違いないですが、以下の条件の場合は、特定受給資格者として扱うことになっています。倒産等の場合と同じに扱われるということです。 ・通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4 時間以上であるとき ・被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき。例えば、通勤時間帯において当該1 便(前後に便がない場合)を乗り過ごすと事業所の始業時間に遅れるような場合 「「このくらいの距離なら行け」ということを命令できるものでしょうか 命令に従わないということで、解雇予告して解雇できるものでしょうか」 ・本人が辞めるというのを命令したり、解雇することはできません。辞めずに転勤を拒否しているのとは違います。 「会社として雇用の維持を図る策にはどのようなものが考えられるのでしょうか?」 ・実際にどのくらい通勤が大変になるか分からないのですが、時間がかかるのであれば、近くに部屋を借りることを認める。通勤手段が大変なら通勤バスを用意する等ではないですか。フレックスタイム制とかも良いかも。

  • 会社は解雇は考えてないのだから解雇予告とかは関係ありません。 辞めるのは個人の判断なので自己都合です。 ただ、通勤距離とかの理由なので特定退職者に当たるかもしれないので、離職票等の備考欄に、退職理由補足として工場統合に伴う通勤時間や距離による。と記載してあげるといいかも知れません。 今現在、退職希望が出てないなら今から心配しても仕方がありません。 取り越し苦労で退職者出ないかもしれませんしね。 退職希望が多ければ、本社に報告すれば統合見直すとかどうするかは本社が考えるでしょう。1工場長がどうすするとか、こうするからって勝手に提案約束することなんてできません。 今の距離から考えると長距離になりますが、それくらいの距離を毎日通勤してる方なんてざらにいます。

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  • まとめていったら、業務命令では? 転勤だってそうやん。 会社だって、古い会社の近くで建てなきゃなんて、立地や色々な条件で不可能ありえるのだから。仕方がないこと。 失業保険は、自ら辞めても片道二時間以上で特定離職者になり、会社都合同様3ヶ月給付制限つかなくなる。算出はどうやって決めてるのかわからんけど。 結局、いやなら、自ら辞めてくよ。 出社拒否したところで、働いてないなら給料あげる必要ないのだから。 従わないとかもないだろう。 始業時間見直し 交通費見直し、引越補助、 結局、金。 人により価値観は違うから。

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  • >とても遠いということで どうも地方の感覚は理解できないんだが(車通勤だからそうだろう?)、通勤時間が1時間超なんて都市部じゃごく当たり前だよ。 某、国際的超大企業でも、事業所間移動があっても2時間半までならなんの配慮もされない。 それからすると、自己都合退職で処理してもいいとは思う。 従わない相手にたいしての処置は、社労士とよく話し合った方がいいぞ。 ここで「解雇できるぜ」なんて回答が合っても、それが正しいかどうかの判断ができないだろう? >雇用の維持を図る策にはどのようなものが 今時そんなことを言ってるのね、泥縄だね。 個人的には、熟練作業員を失うリスクがあるんだから、移転決定前に根回しはしておくべきだったね。 優秀な奴は再就職の自信があるから、嫌になったらさっさと転職しちゃうよ。 会社にしがみついている無能者ほど残ってしまうからね。

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