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先日、友人がパート先で年金事務所からの電話を受けました。内容は昨年退職された方の離職日の訂正依頼でした。後日訂正に関する…

先日、友人がパート先で年金事務所からの電話を受けました。内容は昨年退職された方の離職日の訂正依頼でした。後日訂正に関する書類が届き、添付書類の提出の指示がありました。賃金台帳のコピーもしくはタイムカードのコピーとありました。 タイムカードが見当たらなかったので新たに手書きで作成したそうです 15日に退職された方で16日が喪失日になるようですがタイムカードを間違って16日まで書いてしまったそうです。早い話がタイムカードの偽造です。年金事務所から連絡があり もともと退職日は間違っておらず訂正の必要がなかったらしいですが、友人の偽造タイムカードを訂正しているので退職日が16日になるので喪失日は17日になるのでまた新たな訂正が必要と言われたそうです。 また、訂正の書類を提出して済む事なのでしょうか?退職された方は退職後、新たに就職されてます(入社日はわかりません) 安易な考えでやったことですが、なんか、罪にとわれるんでしょうか? 退職された方に迷惑がかかるんでしょうか? 友人は責任をとってパート辞めようかな。と言っています。タイムカードの作成は上司には伝えてあったようですが、言い出したのは友人なので…友人が悪いですね。 どなたか、詳しい方、ご意見いただけると嬉しいです。私も無知なので…困ってます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    被保険者の喪失の手続きは事業所の証明で事業所が行う もので、訂正の手続きも同じです。 被保険者であったものに連絡が来ることはありえません。 間違いは誰にでもあることで、それを補正するのに 年金事務所の立ち入り調査があります。 各種訂正はそこで発覚し、是正を命じられます。 間違いなら罰せられることはありません。

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