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集団強姦を働いたとして逮捕されていた大阪府警の現職警官が,釈放はされたものの懲戒解雇になりました。

集団強姦を働いたとして逮捕されていた大阪府警の現職警官が,釈放はされたものの懲戒解雇になりました。「倫理観の欠けた行為で、警察への信頼を失墜させた」ことがその根拠らしいですが,懲戒解雇となると有罪判決くらいないと出せないはず。確かに倫理観に欠けた行為ですが,それだけだと自主退職ではないでしょうか。諭旨免職も厳しいような。。。 どういうことなのでしょう。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    懲戒免職にできます。 警察官も地方公務員ですから「地方公務員法」の適用対象です。 その中の第33条に「信用失墜行為の禁止」という規定があって「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」とされています。 また、第29条では(長いので、要約しますが)「職員がこの法律に違反した場合や、全体の奉仕者としてふさわしくない行為をした場合は懲戒処分とすることができる」とあります。 また、懲戒処分には 免職…職員としての地位を剥奪し、職務に就かせないこと。 停職…一定期間、職務に就かせないこと。 減給…一定期間、給与の一部を減額すること。 戒告…文書にによって、当該職員に厳しく指導すること。 があります。 さらに、有罪で禁固以上の刑が確定すれば、自動的に失職(公務員の身分を剥奪されること)となりますが、普通はその前に懲戒免職になります。 今回の場合は「現時点では集団強姦事件とは言えるだけの証拠が揃わないが、アダルトサイトの企画に参加し、女性本人の同意なく性行為を行なったことは、信用を失墜する行為だ」という判断ですからね。 懲戒処分にするかどうか?処分するなら、どの処分にするかは、基本的に任命権者である本部長の判断です。 しかし、警察法では職員の任免、懲戒処分には都道府県公安委員会の同意が必要ですし、本部長はキャリアですから、当然、警察庁などの意向も影響するでしょう。 最近、警察官による悪質な犯罪が続いていますから「さっさと免職にしろ」ってことなんでしょう。 あ、そうそう。 警察官が万引きをして捕まった後、反省して代金を支払うなどして補償すると、被害を受けた店が「寛大な処分にしてください」と嘆願し、検察庁が「起訴猶予(不起訴)」とすることがあります。 この場合は不起訴ですから、一切処罰はありません。 しかし、このような場合でも「警察の信用を失墜させた」として、免職になることもあります。 大抵は停職1ヶ月の処分を受けた上で「無理やり依願退職させられる」のですけどね。

  • とりあえず示談にして、世間相場の何倍もの慰謝料を(一族郎党から借金して)払ったのでは? よって、犯罪行為が行われたのは確実だが、遺族からの穏便にという意見があり、起訴はちょっとタンマ。

  • 本来は裁判で罪が確定した後に懲戒解雇が発令できると思います。ただ今回の場合は当人が罪を認めているのではないでしょうか。そのため量刑は別として行った行為は確定したわけですから懲戒解雇になったのではと。

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