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産業廃棄物収集運搬の許可について教えてください。 父が経営している建設会社に役員として勤めているのですが、代表者である…

産業廃棄物収集運搬の許可について教えてください。 父が経営している建設会社に役員として勤めているのですが、代表者である父が産業廃棄物責任者の資格を持っており、廃棄物の収集運搬をおこなってきました。ですが、役員である私が罰金刑を受けてしまったため、行政から収集運搬業の許可を取り消すとの通知が来てしまいました。 これから取り消しの手続きを進めていかなければいけませんが、私の会社は主に下請けで解体工事を行います。解体に伴う発生材を我社で収集運搬をしていますが、元請けは役所工事も請け負っているのため、わたしの会社名をマニフェストの収集運搬の欄に記載できるためにはどうしたらよいのでしょうか?。 ・例えば役員である私が役員を退任すれば産業廃棄物責任者は父のままで運搬業の許可を再度もらえることができるのでしょうか。 ・他の従業員が責任者の資格を取り、再度許可をもらうことは可能なのでしょうか。 ・知り合いの収集運搬許可を持っている会社に名義を借りて、マニフェスト欄に知り合いの名前 を記載する。 ・他に考えられる案があればご教授下さい。 全て自社車を使用する場合を考えてます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    欠格条項により許可の取消し処分を受けると、取消しを受けた法人はもちろん、その法人の役員全員が処分を受けた後5年間は許可を取得することはできません。 従業員に講習を受講させた後、社長にでもして新会社をつくってから再度取るしかないでしょうね。 名義借りは貸してくれた業者も迷惑がかかりますし、立派な犯罪ですからやめておきましょう。

    なるほど:1

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