解決済み
宅建について質問です。 特殊建築物から特殊建築物への用途変更は、建築確認が必要ですか? 例えば、共同住宅から、ホテルによするなどです。 よろしくお願いします。
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特殊建築物の確認申請は、新築はもとより増改築、大規模な修繕・模様替え及び用途変更があります。用途変更で確認が必要なのは特殊建築物だけです。 なので特殊建築物から特殊建築物への用途変更は確認申請が必要ということになります。ただし類似する用途への変更は確認申請は不要ということです。 例えば下宿から寄宿舎、旅館からホテルなどです。 してみると共同住宅からホテルは類似の用途とは言い難いですので確認申請は必要となります。
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