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失業手当と求職者支援制度の職業訓練の給付金について教えてください。

失業手当と求職者支援制度の職業訓練の給付金について教えてください。自己都合で退職し、安定所に届けると失業手当は約3ヶ月後から給付がはじまりますが、 その間に職業訓練を受講した場合は訓練給付金は支給されませんか? その前に、その間に職業訓練はそもそも受講出来ますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながら支給されませんというか雇用保険の失業給付を受けられる方は職業訓練受講給付金の申請が出来ません。求職者支援制度の職業訓練はハローワークが受講指示を出せば受講は可能ですが公共職業訓練と異なり給付制限解除や訓練延長の恩典は無ありませんが、所定日数が終了した時点で職業訓練受講給付金の申請が出来 ます。 参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/ 申請できない理由の根拠は上記URLの中に注意書きで「雇用保険の適用の無い方」となっています。質問者様の場合は給付制限があるということは「適用」になっていると言うことです。職業訓練を希望するなら「公共職業訓練」で探すべきでしょう。そうすれば先の通り給付制限がはずれたり訓練延長給付(条件有)があったりメリットが覆いと思いますが・・・・

  • 職業訓練が始まれば支給されます。 また半年など長期の場合でも受講中は支給されます。 さらに就職したら、一ヶ月後に実質生活費として(給与が支給され ない事を見越して)支給があります。 自己都合でも、嫌がらせや不当労働などを理由に退職した場合は、 申請により会社都合にする事が可能です。

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    ID非表示さん

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