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在留カードについて質問です。 パスポート 「就労不可」となっている場合 スーパーモデルの仕事や アルバイトは…

在留カードについて質問です。 パスポート 「就労不可」となっている場合 スーパーモデルの仕事や アルバイトはできるのでしょうか? 家族滞在となってます。

補足

私が援助するとかではなく、 知り合いにこういう人がいて、もしかしたら騙されてるかもしれないので質問しました

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    [家族滞在」は、配偶者や親などの扶養を受けて在留する資格ですので、基本的に就労(収入をあたり報酬を受ける活動)はできません。 ただし、①週に28時間以内、②風俗関連業種ではないこと(本人が風俗関連の仕事をしなくても雇用している会社が風俗関連業種であれば不可)の条件の下であれば、入国管理局の[資格外活動許可」を得ればその範囲で働くことができます。 また、以上の条件のほか、収入が多い(主たる扶養者よりも収入が多い)場合は、冒頭の「配偶者や親などの扶養を受けて在留する」に該当しなくなりますので、在留資格を取り消される可能性もでてきます。 なお、許可を得ないで働いた場合は、入管法第24条4号イ違反で身柄を拘束され、退去強制(強制送還)になることがあります。

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