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失業保険についてなのですが、自己都合退職だと、3ヶ月の待機期間がありますよね? その一ヶ月目に就職したらあとの二ヶ月間…

失業保険についてなのですが、自己都合退職だと、3ヶ月の待機期間がありますよね? その一ヶ月目に就職したらあとの二ヶ月間はもらえないのでしょうか?

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uch********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >失業保険についてなのですが、 >自己都合退職だと、3ヶ月の待機期間がありますよね? ********************************* はい、3ヶ月の【給付制限】が有ります。 3ヶ月の給付制限が有る人の場合の、ハローワーク出頭日(例)は、 ↓ ①求職の手続=9/1 (待期期間=9/1-9/7) ②雇用保険受給者初回説明会=①の7日後-10日後なので=9/8-9/11 ③第1回認定日=①の約28日後なので=9/29頃 (3ヶ月の給付制限=③から3ヶ月間=~12/29頃まで ↓ 以下省略。 ********************************* >その一ヶ月目に就職したら >あとの二ヶ月間はもらえないのでしょうか? 【3ヶ月の給付制限中】なので【基本手当(=失業手当)】は、勿論まだ不支給ですが、 ↓ 下記条件をクリアしたら、とりあえず【再就職手当】を、もらえます。 ↓ その後その会社に定着したら【就業促進定着手当】も、もらえます。 ********************************* 【再就職手当】 再就職して【再就職手当をもらえる条件=下記①~⑩】を【すべて満たせば】、再就職手当を、もらえます。 >(3ヶ月の給付制限期間の)一ヶ月目に就職したら 【下記条件の②】 ==【給付制限期間はじめの1カ月間は、ハローワークか民間(厚労省許可)の就職斡旋機関で再就職したものであること】 ==この条件もクリアしなければなりません。 ***************** 【再就職手当を、もらえる条件=①~⑩】は、下記の通りです。 ①待期期間(7日間)後に再就職していること。 ②3カ月間の給付制限がある人は、給付制限期間はじめの1カ月間は、ハローワークか民間(厚労省許可)の就職斡旋機関で再就職したものであること。うしろの2カ月間(以降)は、その限りではない。 ③再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上残っていること。 ④再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと。 ⑤再就職先で、雇用保険に加入すること。 ⑥ハローワークから再就職手当の支給に関しての確認作業をするときに、再就職先を退職していないこと。 ⑦過去3年間に、再就職手当を受け取っていないこと。 ⑧ハローワークへの求職申込み前に、再就職が内定していないこと。 ⑨当初退職した会社での再雇用ではないこと。 ⑩自分で事業を開始した者については、所定の条件を満たすこと。 ***************** 【再就職手当の算出式】は、下記①または②です。 ①基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上の人は、 再就職手当額=所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 ②基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の人は、 再就職手当額=所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額 注・・・・・・基本手当日額の上限は、5,825円(60歳以上65歳未満は4,720円)です。 (毎年8月1日以降に変更されることがあります)。 ********************************* 【就業促進定着手当】 再就職して(再就職手当をもらって)その会社等で【定着】すれば【就業促進 定着手当】を、もらえます。 就業促進定着手当は、 再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が、雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、【就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます】。 支給額は、 =(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)× 再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数) です。 ただし、次のとおり上限額があります。 【就業促進定着手当】の【上限額】は、 =基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40% 注・・・・・・基本手当日額の上限は、5,825円(60歳以上65歳未満は4,720円)。 (毎年8月1日以降に変更されることがあります)。 ********************************* 以上です。

    fou********さん

  • 給付ないのだから、1ヶ月もなにも 3ヶ月貰えんけど。

    t_t********さん

  • はい、もらえません。が、再就職手当の対象になる就職の場合は、 残日数×60%⇒90日の給付日数の場合は54日×基本日額の一時金が、就職後約40日後に受給できます。

    ちえぞうさん

  • >失業保険についてなのですが、自己都合退職だと、3ヶ月の待機期間がありますよね? そうとも限りません。詳細な事情を確認しないと何とも言えないのです。 またそれは待機期間ではなくて給付制限期間というべきです。 >その一ヶ月目に就職したらあとの二ヶ月間はもらえないのでしょうか? というと…どういう意味でしょうか。 給付制限期間の1か月経過時点でという意味でしょうか。 3か月の給付制限期間が経過した後の受給1か月時点という意味ですか。 いずれにしてもその後の受給ができるわけはないですが。 ただし、後者の場合は、再就職手当がもらえるという話はありますが。 特に前者の場合、あとの2か月間はもらえないという発想自体があり得ないと思いますが。話からすれば、こちらと解釈するのが妥当ですが。 というのは給付制限中ですから、あとの2か月も元々受給できない期間ですから。 もし後者の場合は、話の脈絡が合わないでしょう。 給付制限中の話からいきなり受給期間の話に飛んでいることになりますから。

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    adm********さん

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