解決済み
専門実践教育訓練給付金、求職者基本手当、教育訓練支援給付金について教えてください。 来年4月より専門学校に通うため、3月末で今の会社を退職します。自分とその専門学校が専門実践教育訓練給付金の支給対象になることは確認済みなのですが、 ①専門学校に通っている間、当然就職活動は行いませんが求職者基本手当はもらえるのでしょうか? ②教育訓練支援給付金を支給されている間はアルバイトの制限はあるのでしょうか?また、学校の夏休み中は支給されないのでしょうか? ハローワークに行って聞いても、「確認しないとすぐにはわからない」と言われ、後日文書を郵送すると言われましたが一ヶ月たっても送られてきません。 お詳しい方、お教えください。
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教育訓練支援給付金は、簡単にいうと基本手当が受けられない人(あるいは受けられない日。ただし、待期や給付制限中等を除く)が給付の対象になります。 正しくは、雇用保険法附則11条の2に規定されています。 したがって、ハローワークが「分からない」などということはあり得ないので、改めて確認してください。 > ①専門学校に通っている間、当然就職活動は行いませんが求職者基本手当はもらえるのでしょうか? ある日について、教育訓練支援給付金と基本手当を同時に受けることはできません。 > ②教育訓練支援給付金を支給されている間はアルバイトの制限はあるのでしょうか?また、学校の夏休み中は支給されないのでしょうか? 当該教育訓練を受けている日のうち、失業の認定を受けた日について支給されます。つまり、アルバイト中と夏休み中は不支給ということになります。
なるほど:2
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