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社労士さん、または詳しい方に質問です。 今日の台風で「電車が止まっているので出社できない」と電話をしてきました。

社労士さん、または詳しい方に質問です。 今日の台風で「電車が止まっているので出社できない」と電話をしてきました。実際のところは遅延はしていても止まってはおらず、同じ路線使用の従業員は出社しています。 業務に差し障りがあるため、社長がタクシーで来るように要請しました。 その場合は会社でタクシー代をもつべきでしょうか? 因みに就業規則では遅延などの運行状況により出勤に支障があった場合には証明書を出すように記されています。 自分で判断して定期券を使用しない方法で出社した社員が損をするといけないのでお尋ねしました。 宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働者は雇用契約上、会社の指定した勤務場所において労務を提供すべき義務を負っており、今回のようなケースにおける危険は原則として労働者側が負うべきものとなっています。 通勤における危険を労働者が負うこととなっている以上、会社がタクシー代を負担すべき義務もないと考えられますが、今回の場合、自主的にそうしたわけではなく、社長命令でタクシーを利用したということですから、通常の交通費との差額負担以内の金額を支給するという判断も致し方ないように思います。 なお、遅刻によって不就労となった時間について、賃金から控除することは可能です。

  • その社員は電車が止まっているため、有給休暇か、欠勤として休もうとしたわけです。本来、それはいけないことではないですが、社長がタクシーで出勤しろといったのは業務命令です。従って、業務命令に従ったのですから、それは業務であり、業務に関する交通費は会社負担です。休日の出勤命令と同様と考えます。 自分で判断して定期券以外で出社した人は業務命令でなく出社したので、それは通勤ですので、定期券以外で出勤しても交通費を支給する必要はありません。

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  • この内容だけでは判断は難しいよ。 会社の非常時の規定はどうなっているの?前日に台風の予知は出来て居る筈ですが会社の指示はどう出されていましたか? 本来ならば皆さん書いているように、交通手段を会社が指示したんだから、指示した側が負担するのが当然なんですが、そこは簡単ではない、それを貴方が心配しているんであって、私が書いたことがなければ会社負担となり困る処置ではないと思いますよ。会社が、台風だろうとなんであろうと出社を命令していた場合、社長曰くタクシーで来い、という表現は、何が何でも出社して来いと言う意味でもある。 極論で言えばヘリコプターでもいいから来い、又救急車を悪用してもいいから来い、と言う事と同じとなる。何を言いたいのかと言えば、会社に間に合えば何でもいいんです、公共機関を利用していれば朝一番列車でもあるんです、車通勤であれば、夜中にでも出て間に合わせることも出来る。交通機関が止まった場合にしても会社規定が何処の会社にもある筈です。こういったことを総合的に会社指示としてどうなっているかの方が大事な事で、判断はその結果であると思います。 もし私が現役でこの様な状況になったら、前日に会社には出勤できる範囲に宿泊しますね。

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  • 各社で取り決めるべきことです。よって私見として回答します。社長指示でタクシー出社を命じたのであれば、通勤方法を指示したわけだから会社で支給すべきものと考えます。それ以外は各自の判断でしょう。ただこういった場合でも出社をすべきとした場合、複数人通勤途上で事故に会えば責任云々より次の日からの仕事に支障がでないでしょうか。状況に応じ経営者の判断は実利を取るべきと考えます。

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