>店舗販売業において、第三類医薬品を購入した者から相談があったとき、登録販売者は情報提供を行うよう努めなければならない。 「努めなければならない」が×です。 正しくは「情報提供を行わなければならない」で(法36条の10第5項)、より正確には、「店舗販売業者が、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない」です。つまり、努力義務ではなく「法的義務」ですね。 参照/医薬品医療機器等法 (一般用医薬品に関する情報提供等) 第36条の10 5. 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を【提供させなければならない】。 購入者への情報提供義務は「頻出論点」で要注意箇所です。
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