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現職小学校教員が、休職して他校種(高校一種)の免許取得は可能でしょうか? 現在、小学校教員をしています。以前は介護…

現職小学校教員が、休職して他校種(高校一種)の免許取得は可能でしょうか? 現在、小学校教員をしています。以前は介護施設で勤務していて、今は特別支援学級の担任をしていますが、福祉領域に興味が湧いて、福祉の先生としても活躍してみたいと思うようになりました。 隣接免許は、10年くらいの実務経験があれば、実習なしで、必要単位のみで取得できるのですが、小学校➡高校になると、どうしても教育実習は必須みたいです。 公務員としての籍を残して、免許取得のために一年休職は可能でしょうか?

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ID非公開さん

回答(9件)

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    これは形式的な話が必要になる部分があります。 実は教育実習をしなくても高校福祉の教員免許を取る方法はあります。 出来ないという話もありますが、やって出来なくはないでしょう。 まず法令の話です。 高校の教員免許を取るためには「教育実習」が3単位必要です。 ただし、小学校の免許を取る時に教育実習をやっていた場合には、2単位が不要になって、1単位の教育実習が取れれればOKになります。 小学校の免許を取る時に教育実習をやっていれば・・・という言葉の意味は、小学校の免許は教育実習をやっていなくても取る事が出来るからです。 あくまでここが前提になります。 とりあえず本来3単位が必要な実習が1単位で良いと言うのが重要なポイントになります。 それとは別に、高校の「数学」「理科」「音楽」「美術」「工芸」「書道」「農業」「商業」「水産」「商船」に限り、本来3単位必要な教育実習が2単位で良いという規定があります。 そして前述の2単位不要のルールは"セット"で使用出来ます。 例えば高校数学の免許を教育実習2単位で取ろうとしたけど小学校の免許を持っているので2単位減ると・・・ なんと0単位になります。 なので教育実習無しで高校の教員免許が取得できます。 なお、3単位が2単位で良いルールについては誤解が無いように言っておきますが、教育実習が2単位の代わりに普通の教科系の単位が1単位多く必要になります。 実習が1単位減った分、教科系の単位が1単位多く必要になるのでトータル単位数では変わらない訳です。 そして、ここからが大切ですが、高校の免許を持っている場合には、高校の他教科の免許を取るには教育実習は不要で免許が取れます。 なので高校数学などが取れれば、高校福祉の免許を教育実習不要で取ることは可能です。 ただし、現実問題として言うと、高校の免許の単位は最低45単位は必要です。 45単位取ってやっと最初の数学や理科の免許です。 さらにそれから24単位を取って福祉です。 45単位を1年で取るのは難しいので、実質的には2年かかるでしょう。 さらに福祉の単位なので1年です。 実習は無くても3年間はかかってしまいます。 また既に他の回答者様も回答してくれていますが、24単位の内訳として福祉実習なども必要です。 教育実習は回避しましたが福祉実習は回避できません。 ここはかなり厄介な問題です。 とりあえず質問に戻ります。 「現職小学校教員が、休職して他校種(高校一種)の免許取得は可能でしょうか?」 という質問ですが、休職しなくても高校1種の免許取得は可能です。 ただし福祉については福祉実習の関連があるので退職などをしない限り難しいでしょう。 とりあえずは高校でも教科によって難易度が全然違うと思っておいて貰えればと思いますよ。

  • >公務員としての籍を残して、 >免許取得のために一年休職は可能でしょうか? 産休や育休なら、休職できますが、 個人的な都合では、休職できません。 >福祉領域に興味が湧いて、 ☆「高校福祉免許を取得して、 高校の福祉科の先生になりたい!」ということですか? →高校福祉免許を取得するには、 最短でも、3年かかりますが・・・。 ※高校福祉免許の場合、 教職に関する必修科目の、高校教育実習のほか、 教科に関する必修科目で、 老人ホームなどで、2~4週間程度行う、社会福祉学実習(校外)も必修です。 →しかし、 3年次科目:社会福祉学実習(校外) ※大学によっては、 「ソーシャルワーク実習」「介護実習」といった科目名にしている場合もあります。 ア)1・2年次の「社会福祉概論」「社会福祉援助技術総論」 「社会福祉援助技術各論」「社会福祉援助技術演習」 「介護理論」「介護技術演習」の単位を、 全て修得済みであること。 イ)2年次の「障碍者福祉論」「高齢者福祉論」「児童福祉論」「社会保障論」「公的扶助論」のうち、 実習希望施設に関する科目の単位を修得済みであること。 (例)障碍者施設での実習を希望→「障碍者福祉論」 高齢者施設での実習を希望→「高齢者福祉論」 児童福祉施設での実習を希望→「児童福祉論」 アとイ、両方の条件を満たす者のみ、 社会福祉学実習の履修登録を許可する。 4年次科目:高校教育実習 ア)「教育原理」「教育心理学」「特別活動論」など、 1~3年次の教職科目のうち、14単位以上を修得済みであること。 イ)3年次の「福祉科教育法」と「社会福祉学実習(校外)」の単位を修得済みであること。 アとイ、両方の条件を満たす者のみ、 高校教育実習の履修登録を許可する。 ・・・と、なっています。 ※学生が実習に行った施設・学校から、 「おたくの大学では、学生に、どんな指導をしているんですか? 来年からは、おたくの大学の学生の実習の受け入れは、一切行いません!」 ・・・と、なってしまうのが 一番困るわけですね。 →そのため、 しっかりきちんと学習した学生しか、 実習に行かせないようにしているわけです。 →そのため、 3年次:教職科目や教科科目を履修。 4年次:社会福祉学実習(校外)を履修。 5年次または科目等履修生:高校教育実習を履修。 ・・・ということになりますので、 最短でも、3年かかります。 >小学校教員 >他校種(高校一種)の免許取得 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「高校免許取得に必要な科目の単位の認定は、 卒業する時に高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、小学校免許を取得するために修得した単位のうち、 高校免許の単位としても使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や高校教育実習は、 高校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直す必要がございますから、 ほぼ0からの再スタートになる。と、お考え下さい。 www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/index.htm www.uce.or.jp/license/ ※ただし、すでに小学校・中学・幼稚園免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学(通信を含む)の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第13の規程にもとずき、 最大14単位までの範囲で、 教職科目についてのみ、単位の読み替え・流用による履修免除を認めてもらえる場合もあります。 ☆ただし、例えば、 ・佛教大学通信教育部(京都) ・聖徳大学通信教育部(千葉:松戸) ・明星大学通信教育部(東京) ・・・のように、 「本学では、高校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、 身につけていただきたいと考えております。 ですから、 本学では、 幼稚園・小学校・中学免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、一切行いません。 そのため、59単位(1種)全てを、 本学で履修し、全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・指示は一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている通信制大学も一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://www.bunet.jp/tab_02/tab_02_01_07.html →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けておくのが、確実ですね。 >福祉の先生としても活躍してみたい ☆高校福祉免許を取得すれば、 福祉科や総合学科福祉コースのある高校で、 介護や福祉に関する授業を受け持ち、 高校生の生徒に指導することができますが・・・、 (例) http://www.ayaha.ed.jp/course/welfare.html →福祉科や総合学科福祉コースのある高校というのは、 1つの都道府県につき、わずか1~5校程度しかなく、 和歌山県・福島県・高知県・佐賀県のように、 1校すらなく、全くの0校。 となっている県もあります。 →そのため、 「本都道府県の福祉科教員は、十分足りていますので、 今年度の、福祉科教員採用試験は、実施しないことが決定しました」 ・・・となってしまう場合もあります。 ☆高校福祉免許の教科科目の単位を、 1年で全てとり終えることは、不可能。 →3年次科目:社会福祉学実習(校外)は、 1・2年次の福祉系科目の単位がとれていないと、履修できません。 →また、 「科目等履修生の、 社会福祉学実習(校外)の履修は、 本学の卒業生に限ります」 「本学の卒業生ではない方が、 社会福祉学実習(校外)の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入あるいは1年次入学をして下さい」 ・・・といった履修制限をしている大学(通信を含む)が、 大変多く、 卒業した大学以外の、別の大学の科目履修で、 高校福祉免許を取得することは、できません。

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  • 休職は、心身の故障等に限られるので、まず無理じゃないでしょうか。 職務に関係するものであれば、地方公務員法に基づく自己啓発休業や教育公務員特例法に基づく大学院修学休業といった制度もありますが、小学校教員が高校教諭免許では職務に関係するものとして認められる可能性も低いんじゃないかと思います。

  • 私は、退職してから、次のことをして欲しいと思います。 他の教員に取って、質問者さんの休職は迷惑です。 質問者さんが辞めてくれないために、臨時採用の人が来るということですから。 ちゃんと、周りのことも考えて下さい。 質問者さんが辞めれば、代わりに正規採用の教員が配置されます。

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