臨時・嘱託職員でも公務員ですので、地公法16条は適用となります。 この内、成年被後見人・被保佐人ではない事を証明するために、法務局発行の「登記されていないことの証明書」と居住する自治体発行の身分証明書の提出を求められる場合があるかと思います。 ※正規職員の場合は採用前に提出する事を求められます。 あとは採用自治体を懲戒免職になって二年経過しているかを内部で確認する可能性はありますが、それ以外の項目は自治体に調べる権限もなければ、答えてくれるところもないので調べようは無いですね。 ただ何らかの形で16条に抵触している事が判明すれば、自動的に失職しますのでご注意ください。
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