教えて!しごとの先生
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解雇について質問させて頂いた者です。 カテゴリマスターの方でしたので、新たな質問とご確認をさせて頂きたいです。 …

解雇について質問させて頂いた者です。 カテゴリマスターの方でしたので、新たな質問とご確認をさせて頂きたいです。 20歳エステティシャン ①2015年3月16日〜20日(本社研修) ②2015年3月23日〜末(店舗研修) ↑①②バイト扱いで時給、雇用保険有 ③2015年4月1日〜6月末(試用期間) ↑正社員扱い ④2015年7月1日〜(通常社員) ⑤2015年7月21日 ↑ 本社の方から9月末で閉店と伝られる。 30日以上前に伝えたので解雇予告手当は出ない。 (ここまでは大丈夫です。) ①プライベートで他県へいずれは行きたいなーっと話していた事が本社に伝わり、そちらの店舗への移動はどうかと言われました。 でも実際に行く気はなく、通勤に2時間以上はかかりますし、普通に考えて通えないので断りましたが、これが移動の話を断ったにあたり自己都合退職となるのでしょうか? 通勤に2時間以上かかる店舗への移動だとしても提案したことには変わりないとなると、最初から解雇扱いにする気はないですよね? どんなところでも提案したから自己都合退職。って、少し問題ないですか? ②就業規則に他店への移動がある場合もある。と書いてあるみたいなのですが、求人には、転勤等はない。と書かれていました。 転勤がないから就職し、研修もわざわざ他県の本社まで受けに行ったのですが、その後に就業規則を見せられました。 この場合でも、就業規則わ渡されちゃんと読んでいなかった私の責任になるのですよね? 当たり前かと思いますが、念の為確認をお願いします… ③入社した時点で店舗は-800万程の赤字。 その時点で新人の私と、同時に入ったパート1人、ベテラン1人で営業しており、ベッドは3台なのでギリギリでパートさんは週4で夕方には帰りますし、3台に対して2人です。 赤字は当然良くなるところか悪くなる一方。 給料をいただいている以上、できる限りのことはやりましたが今思えば巻き返せるはずもありません。 それでもやはり前にいたスタッフのせいではなく私たちのせいになります。 売上を+にできなかったあなたたちのせいなのよ。と遠回しに言われました。 それも自己都合になる要因の一つですか? ④2ヶ月の間に次の就職先を探せると言われましたが、地方ですし、そんな簡単に見つける事もできず、8月の時点で求人を出しているのに、10月から働きたいから雇って欲しいなど、無理な話です。 結局、就活を始められるのは9月中旬がいいところです。 本社の言い分は 赤字続きにしたスタッフの要因 2ヶ月前に閉店を伝えた その間に就活できる 店舗への移動を提案した ですが、どうなのでしょうか? その他にも、生理休暇を申請したにもかかわらず断られました。 病院に通ってますし、定期的に子宮等の検査もしていますが異常はなく、普通に生理痛が重いという結果です。 立てなくなるほど痛いので、著しく就業が困難となるに値すると思いますし、女性ばかりの会社なので理解があると思っていました。 結局欠勤させていただいてますが、その分他のところで出勤しなければいけなくなります… 解雇とは関係ない事も含め、長文、誤字脱字等、申し訳ございません。 どうかご回答頂けると嬉しく思います! よろしくお願いします!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「プライベートで他県へいずれは行きたいなーっと話していた事が本社に伝わり」ってところは正直どうでもいいですが、元の質問では他県の店舗への異動の話はされていなかったと記憶しています。その話なしに「2カ月以上前に通告したんだから解雇ではない」と言われたとおっしゃっていたと思います。 想像でしかありませんが、「解雇ではない」と言われたのは「2か月前に通告したから」ではなくて、「(「プライベートで他県へいずれは行きたいなーっと話していた事が本社に伝わり」という)本人の希望も汲んで、他店舗への異動を打診したのを断ったんだから解雇ではない」と言われたんじゃないでしょうか。 そうなると話は変わります。解雇ではありません。会社は他店舗への異動を打診したわけです。それを遠方への異動になるからと断った結果の退職なんですから自己都合です。 ただ、異動先として打診された店舗が転居しなければ通勤できない遠方への異動で、それを断ったのは致し方ないので特定受給資格者になれる理由になるということです。解雇ではないわけですから解雇通知書も出ませんから、事業所の廃止に伴う遠方への異動を断ったことで退職せざるを得なかったということを退職証明書の退職理由などに明記してもらうなどをして証明してもらいましょう。どういう証明書類が必要になるかと言った具体的なことはハローワークに聞いてください。 特定受給資格者=会社都合と考えている方は多いですが、そうではありせん。特定受給資格者と言うのは懲戒解雇や諭旨解雇といった重責解雇を除く解雇のほか、本人の希望で退職を選んだ場合でも、退職することを選んだ根本的な原因が会社側にあるとか直接のきっかけを会社が作った場合に認められるものです。 重責解雇も会社都合ですけど、横領などの背任行為や会社で禁止されていることを行ったのは本人なので、その責任を会社に負わされたのではたまったものではないので特定受給資格者にはなれません。 求人で異動はないとされていても、それは「通常の状態であれば」ってことです。今回の場合であれば配属された店舗が存続している限り異動はないってことでしょう。 採用直後に配属された店舗が廃止されても他店舗などで雇用することが可能であるなら当然異動は発生します。今回は他県の通勤不可能な店舗への異動を打診されたから断ったんでしょうけど、今よりもっと通勤に便利だったり自宅に近いところに店舗があるのに、採用時に「異動はない」としていたからと言う理由でそこへの異動が認められずに解雇になったら怒るでしょ? 会社は経営状態が悪いところへでも、現状打破を狙って新規に採用した全く新しい人を入れるってことは普通にします。良い結果が生まれる場合もあれば、改善できずに終わってしまうこともあります。もちろん、そういう目論見があって採用して配属するなら、採用時にそういう説明はしておくべきでしょうし、そういう店舗だから改善されないと廃止になるという話もしておくべきではあります。説明をされずに採用されて、配属されて、結果として改善できずに責任を負わされて解雇になるのは不当であろうと思いますけど、今回に関して言えばそこのところは問われていないので問題にはならないでしょう。廃止になった責任を負わされて他店舗への異動が認められずに退職する羽目になったということなら、そういう主張で特定受給資格者になれる要素はあると思いますが、今回はそうではないので考えなくていいかと。まあ、そういう不満もあったという話は会社やハローワークにしていいと思いますが。 2カ月あれば転職先が探せるとかいう話は何とも言い難いというか、地域によっても差は出ますし、職種や業種でも違ってくるでしょう。確かに、労働契約法では雇用者は被雇用者の生活設計のことも考えないといけないことになっているので、突然解雇するするのに転職先のあっせんなどをしないというのは違法と言えば違法ですが、日本では転職先のあっせんまでは義務化されてはいなくて、努力目標程度の話であったかと思います。義務化しているフランスは偉いなとは思いますけど。 ただ、経営不振などの労働者から見ても正当でやむを得ない理由で解雇するんなら転職先をあっせんしろという義務を雇用者に課してしまうと、逆に被雇用者側の転職したいなどの正当とは言えない理由で退職する場合にも要員の補充を退職予定の被雇用者の責任でやりなさいってことにもなってきますから、転職先のあっせんを雇用者に義務化するのも善し悪しです。そんな義務を負わされたら労働者としても困るでしょうから、痛み分けで妥協するしかありません。何かの権利を得たら代わりの義務を負わされるってことです。 今のところ9月末での退職は予定です。9月末までいないといけないというより、少なくても9月末まで雇用契約は続くってことです。 期限の定めのない雇用契約はいつでも解除を申し出ることができるわけで、9月末までの間はその権利も続きます。さすがに転職先から明日から来てくれって言われたから今日で辞めますってわけにはいかないですけど、転職活動をしたいから9月末を待たずに退職したいという申し出は可能です。そうなっても、店舗が廃止されて通勤不能な店舗への異動以外に残る選択肢はないわけですから、特定受給資格者にはなれるはずです。 また、採用時に極端な赤字という状態にあった店舗の立て直しをするということが明示されなかったわけですから、赤字の店舗の立て直しをするという説明があれば採用を辞退したかもしれないわけで、そういう説明なく廃止になって早期に退職することになったのも間違いないわけですから、それを理由に早期の退職を認めてもらうことは可能でしょう。 そういう提案が受け入れられなければ労基署あたりに相談すると良いかと。早期に退職する必要がないなら相談しなくてもいいですけど。もう、あと数日で9月になりますし。1カ月なんてあっという間です。若いし。

  • これを質問して貴方はどうしたいんですか、失業保険を申請したいんですか、解雇予告手当を要求したいんですか、会社と喧嘩をしたいんですか。 下にお姉さんが書いている「正当な理由での自己都合」なら会社都合と同じ認定を受けられるよ。この文章の内容では、あなたは「整理解雇」です、会社が他店舗と言っても自宅通勤が不可能であれば、行先の迎え準備はどうなっているのか要は寮は準備されているのか、雇用条件はどうなるのか、これらの説明が無ければ口先だけと言う事です。失業保険も条件がありますから満たされているかどうか調べた方が良いですよ。就業規則、貴方との雇用契約書に転勤が明記されていれば拒否は自己中となります。求人表は関係ありません。

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  • ①について 会社が、「閉店につき、他店舗への異動となります」という指示に対して、それを断っての退職なら自己都合ですが、『閉店につき解雇になります。あるいは、他店への異動の受け入れも可能です』という選択の話なら、解雇を選んだということで良いです。 また、仮に最初から「閉店につき、他店舗への異動」と言われたとしても、その店舗が、通勤困難な遠地にあるために、それを断って退職するのも、「正当な理由のある自己都合」とみなされると思います。 ②について 求人はともかく、入社時の労働条件提示や、その時に特に説明のないことは就業規則に従うものとするとなっているなら、転勤はありでしょうね ③売り上げや損益は、経営者が考えることで、退職理由と何も関係しません。 ④次の職をさがす余裕があるかどうかも、退職理由とは何も関係ありません。

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