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法学初心者です。 群馬司法書士会事件について。 人道支援が目的なので、政治的思想の自由を害するものではないというこ…

法学初心者です。 群馬司法書士会事件について。 人道支援が目的なので、政治的思想の自由を害するものではないということは理解出来ました。 ただ、被災者に対して寄付したくない会員は、強制加入団体なので、総会決議に従わざるを得ないので、思想の自由を侵害されるのではないでしょうか? ある者がいいだして仲間内で献金しようとムーブメントが起きた場合、そのムーブメントも自由、俺には関係ないというスタンスの会員も自由なわけですよね。 献金したくない会員、献金するのはいいとしても自分の名で自由に献金したい者からすると強制加入団体なので無理やり従わざるを得ないわけですよね。 やはり、思想自由の侵害になるのではないしょうか? 司法書士会の目的に援助がありますが、 法律の規定に関係なく、困っている人がいる。よし助けようと思うのは自由なはずなのに、援助の協力義務を負わないといけないと解釈できます。認められている法律趣旨がわかりません。どういう理由で認められているのでしょうか? 寄付する自由と寄付したくない自由の調整基準は多数原理主義ですが、強制加入団体なのに認められている 根拠はなんでしょうか? 教科書には結論的に、協力義務を否定する根拠はない、思想の自由は侵害されないと書かれています。 結論だけで理解できた人は、どのような法的思考、センスで理解されたのでしょうか? 初心者なもので、群馬司法書士事件だけでなく理解できないことがたくさんあります。 ご教授の程、よろしくお願いいたします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この判決については未だに議論がわかれているところですし、わかりにくいですね。 最高裁の判断はこんな感じですね。 ① 司法書士会法に規定される目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることもその活動範囲に含まれるというべきであり、本件におけるような寄付行為もその範囲に含まれる。 ② 寄付金の調達方法については、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づき自ら決定することができるものというべき。 ③ 司法書士会が、いわゆる強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的または宗教的立場や思想信条の自由を害するものではない。 つまり、負担金の使いみちが人道支援で司法書士会の目的に沿っていて、金額も少ないし、多数決で決めているんだから思想信条にまで影響しないでしょ。ということですね。阪神大震災という大災害に関連した内容なので、他の同種の事案とは違う判断が出たという意見もあるようですが、思想信条を害したかどうかの判定を経済的価値とか人道的措置と天秤にかけるというのは、他の事件にも見られますので、判例を漁ってみるといいかもしれませんね。

  • (1)思想および良心の自由保障を根拠に、会の行動を無制約に制限できるか → 限界があるはず。 (2)会の目的に援助があってよいか。援助の是非等を多数決で決めて良いか → 1件50円の徴収が少数者の思想良心を踏みにじる不条理な暴挙とまでは解し難く、もしそのような訴えが許される場合、会費徴収そのものが許されない不条理とされるかもしれない。 (3)どのような法的思考、センスで理解すべきか → 「違反か違反でないかの判断につき、会と会員との間で争いがあったので、裁判所に決めてもらった」という事件として認知し「1件50円?裁判所にこんな案件持ってくるなよ」というメッセージと理解。 たとえば「裁判所が処理できる案件の数には限りがあり、仮に不条理があるとしても国の資源を投入して解決を導くことが好ましい案件か疑問。解決すべき不条理はたくさんあるんだよ、登記一件につき50円とかはちょっと目をつぶれ」みたいな意味だろうかと感じました。もちろんそういう考え方への反対意見もありうると思います。訴えを出していることからして裁判所が決めることについては承服するということなので裁判所が決めた、ということなのでしょう。 (以上は単なる思いつきの私案であり、正直に言うと、理解していたこと等ではないです。今まで群馬司法書士会事件もよく知りませんでしたし、少し調べましたが「司法書士会の目的に援助がある」というのも確認できてなかったりします。)

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