解決済み
家庭教師会社で契約社員をしています。月24万の固定給ですが、先日貰った源泉徴収票の支払い金額と24万×12の金額が合いません。それに給与明細がないので内訳も分かりません。どうすればいいでしょうか?家庭教師として勤務しています。2年前から契約社員となり、社会保険・雇用保険・労災に加入しています。1ヶ月単位の変形労働時間制を適用しているので、時間外手当は月210時間を越えると支給、深夜手当は、夜10時以降から支給のはずですが、固定給の中に含まれているようで、はっきりしません。また、先日事務所責任者から、後輩の見本になるようにしないと社会保険を外すと脅されました。その上司は、同じ会社の女性教師と恋愛関係にあります。言い方があまりにひどかったので、感情的になってしまいそうでしたが、何とか持ちこたえました。家庭教師会社とはこういうものだとは分かっていても、納得が行かない部分が多く今回投稿させていただきました。変形労働時間制の深夜手当は、8時間以上勤務しないと出ないのでしょうか?私は、1日5時間弱の勤務で、終了時間は23時くらいになっています。有給休暇も申請したのですが、それに対する記載も説明もありません。会社側は就業規則を見れば書いてあるからと言うだけで、細かい説明やガイダンスもありません。この待遇の改善方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
もう1つ。毎月中旬に翌月分の指導予定を提出させられるのですが、その際午後10時以降の予定はあらかじめ書くなと指示されています。実際は10時前に終ることは殆どなく必ず30分から1時間は過ぎます。会社側は企業への業務命令だと言っています。実際、固定残業手当が5万弱毎月支給されていまして、当月の深夜手当や余剰分はすぐには支払われていません。何か法律上問題はありますか?転職も既に考えています。
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深夜手当ては何時間労働したかにかかわらず22時以降翌朝5時までつきます。 変形労働時間制でも、 日では 8時間を超えて労働させると決めた日はその時間を超えたら それ以外は8時間を超えたら 週では 40時間を超えて労働させると決めた週はその時間を超えたら それ以外は40時間を超えたら それぞれ時間外の割増がつきます。 1ヶ月の総時間で超えなければいい、というわけではありません。 http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/0507.html そのためには当然、あらかじめ所定時間を何時間とするかを日別に決めていなければなりません。 有給休暇は労働基準法で決まっていますので最低でもそれだけはもらえます。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) それ以上に付与している場合は就業規則によります。 仮に就業規則でこれより悪い条件を定めても労基法以下の基準は“その部分は”無効とされ労基法の基準が適用されます。(労基法第13条) 労働契約の締結時には、賃金については額だけではなく計算方法も書面で交付しなければなりません。 (労基法第15条、労働基準法施行規則第5条) もしもらっていない、あるいはもらった書面に記載がないのであれば今からでも交付を求めてみてはいかがでしょう。
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