解決済み
公務員試験に向けて憲法の勉強をしているのですが、ある問題において「国家公務員が選挙権の行使以外の政治的行為を行うことはすべて禁止されており、…」との記述があったのですが、この「」内の記述は正しいですか?
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おおむね正しいです。 国家公務員法第102条に定められています。ただし、肝心なのは「人事院規則で定める政治的行為」をしてはならない、です。 ですから、どんな行為が人事院規則の「政治的行為」に当たるのかが、裁判では問題になります。 (参考) 国家公務員法(昭和22年法律 第120号 (抄) ) (政治的行為の制限) 第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求 め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に 関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為を してはならない。 ② 職員は、公選による公職の 候補者となることができない。 ③ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同 様な役割をもつ構成員となる ことができない
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